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総-5医療機器、臨床検査及びPETの保険適用について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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(1) 関連学会の定める適正使用指針に従って、経カテーテル大動脈弁置換術
中の塞栓物質に対する予防的措置が必要と判断される場合に限り算定でき
る。
(2) 血管病変部の画像所見等を踏まえ、大動脈分岐部用フィルターセットの
使用が適切であると判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載
すること。


関連技術料
K555-2 経カテーテル弁置換術
1 経心尖大動脈弁置換術
61,530 点
2 経皮的大動脈弁置換術
39,060 点
3 経皮的肺動脈弁置換術
39,060 点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。



留意事項案
(1)「1」及び「2」については、経カテーテル人工生体弁セットを用い
て大動脈弁置換術を実施した場合に算定する。
(2)「1」及び「2」については、大動脈分岐部用フィルターセットを用
いて大動脈弁置換術中の塞栓物質に対する予防的措置を行った場合に
算定する。
(23)「3」については、関連学会の定める適正使用基準に従って、経カ
テーテル人工生体弁セット又は経カテーテル人工生体弁セット(ステ
ントグラフト付き)を用いて肺動脈弁置換術を実施した場合に算定す
る。

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