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総-5医療機器、臨床検査及びPETの保険適用について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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b 血栓を吸引するためのカテーテルと、血栓の吸引を補助するた
めのワイヤからなること。
ⅲ 分離捕捉型
次のいずれにも該当すること。
a 経皮的に深部静脈の血栓を分離し捕捉除去する際に使用するカ
テーテルであること。
b 自己拡張能を持つ網状のワイヤと、分離した血栓を捕捉するた
めのバッグからなること。
カ 略
(11)~(23) 略


留意事項案

「133 血管内手術用カテーテル」の留意事項を下線部のとおり追加・変更する。
133 血管内手術用カテーテル
(6) 血栓除去用カテーテル
ア 経皮的血栓除去用 ⅱ 破砕吸引型、ⅲ 分離捕捉型又は脳血栓除去用は、1
回の手術に対し、3本を限度として算定する。
イ 経皮的血栓除去用 ⅱ 破砕吸引型、ⅲ 分離捕捉型又は脳血栓除去用は、当
該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に
限り算定できる。
ウ 経皮的血栓除去用 ⅱ 破砕吸引型、ⅲ 分離捕捉型又は脳血栓除去用を使
用するに当たっては、関係学会の定める実施基準に準じること。
エ 略
○ 関連技術料
K619 静脈血栓摘出術
2 その他のもの(観血的なもの) 13,100 点

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