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総-5医療機器、臨床検査及びPETの保険適用について (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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特定診療報酬 定義
算定医療機器 薬事承認上の位置付け
その他の条件
の区分
類別
一般的名称
対応する診療報酬項目
E
レカネマブ(遺伝子組 101換え)製剤効能又は効 2
果としてアルツハイマ
ー病による軽度認知障
フロルベタベ
害及び軽度の認知症の E
機械器具
18
ン( F)又はフ
進行抑制を有する医薬 101(10)放射 放射性医薬
ルテメタモル
品の投与の要否を判断 3
性 物 質 診 品合成設備
18
( F)注射剤合
する目的で実施される
療用器具
成装置
アミロイド PET に使用
するフロルベタベン
(18F)又はフルテメタモ E
ル(18F)注射剤を合成可 101能なもの
4
ポジトロン断層撮影
5 アミロイドPETイ
メージング剤を用いた場
合(一連の検査につき)
ポジトロン断層・コンピュ
ーター断層複合撮影(一連
の検査につき)
4 アミロイドPETイ
メージング剤を用いた場
合(一連の検査につき)
ポジトロン断層・磁気共鳴
コンピューター断層複合
撮影(一連の検査につき)
3 アミロイドPETイ
メージング剤を用いた場
合(一連の検査につき)
・ 特定診療報酬算定医療機器の定義等について(令和6年3月5日 保医発 0305 第 11 号) (抄)
・
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日
保医発 0305 第4号) (抄)
D004 穿刺液・採取液検査
(1)~(12) 略
(13) アミロイド β42/40 比(髄液)
ア 「15」のアミロイド β42/40 比(髄液)は、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺伝子組
換え)製剤効能又は効果としてアルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の
進行抑制を有する医薬品に係る厚生労働省の定める最適使用推進ガイドラインに沿って、
アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に対し、レカネ
マブ(遺伝子組換え)製剤効能又は効果としてアルツハイマー病による軽度認知障害及び
軽度の認知症の進行抑制を有する医薬品の投与の要否を判断する目的でアミロイド β 病
理を示唆する所見を確認するため、CLEIA法により、脳脊髄液中の β-アミロイド1
-42 及び β-アミロイド1-40 を同時に測定した場合、患者1人につき1回に限り算定
する。ただし、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤効能又は効果としてアルツハイマー病に
よる軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制を有する医薬品の投与中止後に初回投与
から 18 か月を超えて再開する場合は、さらに1回に限り算定できる。なお、この場合にお
いては、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ 本区分「14」のリン酸化タウ蛋白(髄液)と併せて行った場合は主たるもののみ算定す
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算定医療機器 薬事承認上の位置付け
その他の条件
の区分
類別
一般的名称
対応する診療報酬項目
E
レカネマブ(遺伝子組 101換え)製剤効能又は効 2
果としてアルツハイマ
ー病による軽度認知障
フロルベタベ
害及び軽度の認知症の E
機械器具
18
ン( F)又はフ
進行抑制を有する医薬 101(10)放射 放射性医薬
ルテメタモル
品の投与の要否を判断 3
性 物 質 診 品合成設備
18
( F)注射剤合
する目的で実施される
療用器具
成装置
アミロイド PET に使用
するフロルベタベン
(18F)又はフルテメタモ E
ル(18F)注射剤を合成可 101能なもの
4
ポジトロン断層撮影
5 アミロイドPETイ
メージング剤を用いた場
合(一連の検査につき)
ポジトロン断層・コンピュ
ーター断層複合撮影(一連
の検査につき)
4 アミロイドPETイ
メージング剤を用いた場
合(一連の検査につき)
ポジトロン断層・磁気共鳴
コンピューター断層複合
撮影(一連の検査につき)
3 アミロイドPETイ
メージング剤を用いた場
合(一連の検査につき)
・ 特定診療報酬算定医療機器の定義等について(令和6年3月5日 保医発 0305 第 11 号) (抄)
・
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日
保医発 0305 第4号) (抄)
D004 穿刺液・採取液検査
(1)~(12) 略
(13) アミロイド β42/40 比(髄液)
ア 「15」のアミロイド β42/40 比(髄液)は、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺伝子組
換え)製剤効能又は効果としてアルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の
進行抑制を有する医薬品に係る厚生労働省の定める最適使用推進ガイドラインに沿って、
アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に対し、レカネ
マブ(遺伝子組換え)製剤効能又は効果としてアルツハイマー病による軽度認知障害及び
軽度の認知症の進行抑制を有する医薬品の投与の要否を判断する目的でアミロイド β 病
理を示唆する所見を確認するため、CLEIA法により、脳脊髄液中の β-アミロイド1
-42 及び β-アミロイド1-40 を同時に測定した場合、患者1人につき1回に限り算定
する。ただし、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤効能又は効果としてアルツハイマー病に
よる軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制を有する医薬品の投与中止後に初回投与
から 18 か月を超えて再開する場合は、さらに1回に限り算定できる。なお、この場合にお
いては、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ 本区分「14」のリン酸化タウ蛋白(髄液)と併せて行った場合は主たるもののみ算定す
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