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総-5医療機器、臨床検査及びPETの保険適用について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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○
定義案
230 静脈用ステントセット
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(07) 内臓機能代用器」であって、
一般的名称が「静脈用ステント」であること。
(2) 既存療法では治療困難な症候性腸骨大腿静脈流出障害に対し、腸骨大腿静
脈の内腔を確保することを目的に、経血管的に挿入され、体内に留置するステ
ントセット(デリバリーシステムを含む。)であること。
○
留意事項案
230 静脈用ステントセット
(1) 静脈用ステントセットは、深部静脈血栓症患者のうち、本品による治療が
医学的に必要であると判断された患者に対して、経血管的に腸骨大腿静脈の内
腔を確保することを目的に使用した場合に限り、1回の手術に対して2個を限
度として算定できる。
(2) 静脈用ステントセットは、関連学会が定める適正使用指針に従って使用し
た場合に限り算定できる。
○
○
準用技術料
K619-2 総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術
32,100 点
留意事項案
静脈用ステント留置術は、既存療法では治療困難な症候性腸骨大腿静脈流出障
害の患者に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守して、静脈ステントセッ
トを用いて実施した場合、本区分の所定点数を準用して算定する。
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定義案
230 静脈用ステントセット
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(07) 内臓機能代用器」であって、
一般的名称が「静脈用ステント」であること。
(2) 既存療法では治療困難な症候性腸骨大腿静脈流出障害に対し、腸骨大腿静
脈の内腔を確保することを目的に、経血管的に挿入され、体内に留置するステ
ントセット(デリバリーシステムを含む。)であること。
○
留意事項案
230 静脈用ステントセット
(1) 静脈用ステントセットは、深部静脈血栓症患者のうち、本品による治療が
医学的に必要であると判断された患者に対して、経血管的に腸骨大腿静脈の内
腔を確保することを目的に使用した場合に限り、1回の手術に対して2個を限
度として算定できる。
(2) 静脈用ステントセットは、関連学会が定める適正使用指針に従って使用し
た場合に限り算定できる。
○
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準用技術料
K619-2 総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術
32,100 点
留意事項案
静脈用ステント留置術は、既存療法では治療困難な症候性腸骨大腿静脈流出障
害の患者に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守して、静脈ステントセッ
トを用いて実施した場合、本区分の所定点数を準用して算定する。
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