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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-②等
地域における24時間の在宅医療提供体制の推進
往診時医療情報連携加算の新設
地域における24時間の在宅医療の提供体制の構築を推進する観点から、在⽀診・在⽀病と連携体制
を構築している在⽀診・在⽀病以外の他の保険医療機関が訪問診療を⾏っている患者に対して、在
⽀診・在⽀病が往診を⾏った場合について、新たな評価を⾏う。
(新)
往診時医療情報連携加算
200点
[算定要件]
• 他の保険医療機関(在⽀診・在⽀病以外に限る。)と月1回程度の定期的なカンファレンス⼜はICTの活用により当該他の保険医療機関が訪問診
療を⾏っている患者の診療情報及び病状の急変時の対応⽅針等の情報の共有を⾏っている在⽀診・在⽀病が、患者(他の保険医療機関が往診を⾏
うことが困難な時間帯等に対応を⾏う予定の在⽀診・在⽀病の名称、電話番号及び担当者の⽒名等を提供されている患者に限る。)に対し、他の
保険医療機関が往診を⾏うことが困難な時間帯に、共有された当該患者の情報を参考にして、往診を⾏った場合において算定できる。この場合、
当該他の保険医療機関の名称、参考にした当該患者の診療情報及び当該患者の病状の急変時の対応⽅針等及び診療の要点を診療録に記録すること。
在宅療養移⾏加算の⾒直し
在⽀診・在⽀病院以外の保険医療機関が⾏う訪問診療について、在宅での療養を⾏っている患者が
安心して24時間対応を受けられる体制の整備を促進する観点から、在宅療養移⾏加算について、対
象となる範囲を病院まで拡大するとともに、他の保険医療機関と定期的なカンファレンスやICTを
⽤いて平時からの連携体制を構築している場合の評価を⾒直す。
現⾏
(新設)
在宅療養移⾏加算1
(新設)
在宅療養移⾏加算2
改定後
216点
116点
在宅療養移⾏加算1
在宅療養移⾏加算2
在宅療養移⾏加算3
在宅療養移⾏加算4
316点
216点
216点
116点
[在宅療養移⾏加算1及び3の追加の施設基準]
• 当該医療機関が保有する当該患者の診療情報及び患者の病状の急変時の対応⽅針について、当該医療機関と連携する医療機関との1⽉に1回程度
の定期的なカンファレンスにより当該連携医療機関に適切に提供していること。ただし、当該情報についてICT等を活⽤して連携する医療機関が
常に確認できる体制を確保している場合はこの限りでない。
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Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-②等
地域における24時間の在宅医療提供体制の推進
往診時医療情報連携加算の新設
地域における24時間の在宅医療の提供体制の構築を推進する観点から、在⽀診・在⽀病と連携体制
を構築している在⽀診・在⽀病以外の他の保険医療機関が訪問診療を⾏っている患者に対して、在
⽀診・在⽀病が往診を⾏った場合について、新たな評価を⾏う。
(新)
往診時医療情報連携加算
200点
[算定要件]
• 他の保険医療機関(在⽀診・在⽀病以外に限る。)と月1回程度の定期的なカンファレンス⼜はICTの活用により当該他の保険医療機関が訪問診
療を⾏っている患者の診療情報及び病状の急変時の対応⽅針等の情報の共有を⾏っている在⽀診・在⽀病が、患者(他の保険医療機関が往診を⾏
うことが困難な時間帯等に対応を⾏う予定の在⽀診・在⽀病の名称、電話番号及び担当者の⽒名等を提供されている患者に限る。)に対し、他の
保険医療機関が往診を⾏うことが困難な時間帯に、共有された当該患者の情報を参考にして、往診を⾏った場合において算定できる。この場合、
当該他の保険医療機関の名称、参考にした当該患者の診療情報及び当該患者の病状の急変時の対応⽅針等及び診療の要点を診療録に記録すること。
在宅療養移⾏加算の⾒直し
在⽀診・在⽀病院以外の保険医療機関が⾏う訪問診療について、在宅での療養を⾏っている患者が
安心して24時間対応を受けられる体制の整備を促進する観点から、在宅療養移⾏加算について、対
象となる範囲を病院まで拡大するとともに、他の保険医療機関と定期的なカンファレンスやICTを
⽤いて平時からの連携体制を構築している場合の評価を⾒直す。
現⾏
(新設)
在宅療養移⾏加算1
(新設)
在宅療養移⾏加算2
改定後
216点
116点
在宅療養移⾏加算1
在宅療養移⾏加算2
在宅療養移⾏加算3
在宅療養移⾏加算4
316点
216点
216点
116点
[在宅療養移⾏加算1及び3の追加の施設基準]
• 当該医療機関が保有する当該患者の診療情報及び患者の病状の急変時の対応⽅針について、当該医療機関と連携する医療機関との1⽉に1回程度
の定期的なカンファレンスにより当該連携医療機関に適切に提供していること。ただし、当該情報についてICT等を活⽤して連携する医療機関が
常に確認できる体制を確保している場合はこの限りでない。
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