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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉔
質の高い在宅歯科医療の提供の推進
在宅療養支援歯科病院の評価①
在宅療養支援歯科病院の施設基準の新設に伴い、当該医療機関が在宅歯科医療を行う場合の評価を
新設する。
現行
改定後
【退院時共同指導料1】
【退院時共同指導料1】
【歯科訪問診療料】
【歯科訪問診療料】
1 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2
(在宅等における療養を歯科医療面から支援する保険医療機関
であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表
において同じ。)の場合
900点
[算定要件]
注11 歯科訪問診療を実施する保険医療機関の歯科衛生士が、
歯科医師と同行の上、歯科訪問診療の補助を行った場合は、
歯科訪問診療補助加算として、次に掲げる点数を1日につき
所定点数に加算する。
イ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2
又はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合
【歯科疾患在宅療養管理料】
(新設)
3 1及び2以外の場合
1 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は
在宅療養支援歯科病院(在宅等における療養を歯科医療面から
支援する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たも
のをいう。以下この表において同じ。)の場合
900点
[算定要件]
注13 歯科訪問診療を実施する保険医療機関の歯科衛生士が、
歯科医師と同行の上、歯科訪問診療の補助を行った場合は、
歯科訪問診療補助加算として、次に掲げる点数を1日につ
き所定点数に加算する。
イ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所
2、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所又は在宅療
養支援歯科病院の場合
【歯科疾患在宅療養管理料】
200点
3 在宅療養支援歯科病院の場合
4 1から3まで以外の場合
340点
200点
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Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉔
質の高い在宅歯科医療の提供の推進
在宅療養支援歯科病院の評価①
在宅療養支援歯科病院の施設基準の新設に伴い、当該医療機関が在宅歯科医療を行う場合の評価を
新設する。
現行
改定後
【退院時共同指導料1】
【退院時共同指導料1】
【歯科訪問診療料】
【歯科訪問診療料】
1 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2
(在宅等における療養を歯科医療面から支援する保険医療機関
であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表
において同じ。)の場合
900点
[算定要件]
注11 歯科訪問診療を実施する保険医療機関の歯科衛生士が、
歯科医師と同行の上、歯科訪問診療の補助を行った場合は、
歯科訪問診療補助加算として、次に掲げる点数を1日につき
所定点数に加算する。
イ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2
又はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合
【歯科疾患在宅療養管理料】
(新設)
3 1及び2以外の場合
1 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は
在宅療養支援歯科病院(在宅等における療養を歯科医療面から
支援する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たも
のをいう。以下この表において同じ。)の場合
900点
[算定要件]
注13 歯科訪問診療を実施する保険医療機関の歯科衛生士が、
歯科医師と同行の上、歯科訪問診療の補助を行った場合は、
歯科訪問診療補助加算として、次に掲げる点数を1日につ
き所定点数に加算する。
イ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所
2、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所又は在宅療
養支援歯科病院の場合
【歯科疾患在宅療養管理料】
200点
3 在宅療養支援歯科病院の場合
4 1から3まで以外の場合
340点
200点
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