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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑥
在宅における⼼不全の患者等への指導管理に係る評価の新設
在宅悪性腫瘍等患者指導管理料の⾒直し
在宅悪性腫瘍等患者指導管理料等について、名称を変更するとともに、疾患を考慮した評価体系に⾒直した上で、
⼼不全⼜は呼吸器疾患の末期の患者に対する注射による⿇薬の投与を⽤いた指導管理についての評価を新設する。
現⾏
改定後
【在宅悪性腫瘍等患者指導管理料】
1,500点
【在宅⿇薬等注射指導管理料】
1 悪性腫瘍の場合
1,500点
悪性腫瘍の末期の患者に対して、在宅における⿇薬等の注射に関する指導管理を⾏った場合
に算定。
在宅における鎮痛療法⼜は悪性腫瘍の
化学療法を⾏っている⼊院中の患者以外
の末期の患者に対して、当該療法に関す
る指導管理を⾏った場合に算定する。
2 筋萎縮性側索硬化症⼜は筋ジストロフィーの場合
1,500点
筋萎縮性側索硬化症⼜は筋ジストロフィーの患者であって、在宅における⿇薬等の注射に関
する指導管理を⾏った場合に算定。
3 (新)⼼不全⼜は呼吸器疾患の場合
1,500点
1又は2に該当しない場合であって、緩和ケアを要する⼼不全⼜は呼吸器疾患の末期の患者
に対して、在宅における⿇薬の注射に関する指導管理を⾏った場合に算定。
※ 注入ポンプ加算及び携帯型ディスポー
サブル注入ポンプ加算の対象患者について
も、同様の⾒直しを⾏う。
【在宅悪性腫瘍化学療法注射指導管理料】
1,500点
悪性腫瘍の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を⾏った場
合に算定する。
在宅強⼼剤持続投与指導管理料の新設(医療技術評価分科会を踏まえた対応)
(新) 在宅強⼼剤持続投与指導管理料 1,500点
[算定要件] (主なもの)
・在宅強⼼剤持続投与指導管理料は、循環⾎液量の補正のみでは⼼原性ショック(Killip 分類 class Ⅳ)からの離脱が困難な⼼不全の患者であっ
て、安定した病状にある患者に対して、携帯型ディスポーザブル注⼊ポンプ⼜は輸液ポンプを⽤いて強⼼剤の持続投与を⾏い、当該治療に関す
る指導管理を⾏った場合に算定。
・実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
・当該指導管理料を算定する医師は、⼼不全の治療に関し、専⾨の知識並びに5年以上の経験を有する常勤の医師であること。
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Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑥
在宅における⼼不全の患者等への指導管理に係る評価の新設
在宅悪性腫瘍等患者指導管理料の⾒直し
在宅悪性腫瘍等患者指導管理料等について、名称を変更するとともに、疾患を考慮した評価体系に⾒直した上で、
⼼不全⼜は呼吸器疾患の末期の患者に対する注射による⿇薬の投与を⽤いた指導管理についての評価を新設する。
現⾏
改定後
【在宅悪性腫瘍等患者指導管理料】
1,500点
【在宅⿇薬等注射指導管理料】
1 悪性腫瘍の場合
1,500点
悪性腫瘍の末期の患者に対して、在宅における⿇薬等の注射に関する指導管理を⾏った場合
に算定。
在宅における鎮痛療法⼜は悪性腫瘍の
化学療法を⾏っている⼊院中の患者以外
の末期の患者に対して、当該療法に関す
る指導管理を⾏った場合に算定する。
2 筋萎縮性側索硬化症⼜は筋ジストロフィーの場合
1,500点
筋萎縮性側索硬化症⼜は筋ジストロフィーの患者であって、在宅における⿇薬等の注射に関
する指導管理を⾏った場合に算定。
3 (新)⼼不全⼜は呼吸器疾患の場合
1,500点
1又は2に該当しない場合であって、緩和ケアを要する⼼不全⼜は呼吸器疾患の末期の患者
に対して、在宅における⿇薬の注射に関する指導管理を⾏った場合に算定。
※ 注入ポンプ加算及び携帯型ディスポー
サブル注入ポンプ加算の対象患者について
も、同様の⾒直しを⾏う。
【在宅悪性腫瘍化学療法注射指導管理料】
1,500点
悪性腫瘍の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を⾏った場
合に算定する。
在宅強⼼剤持続投与指導管理料の新設(医療技術評価分科会を踏まえた対応)
(新) 在宅強⼼剤持続投与指導管理料 1,500点
[算定要件] (主なもの)
・在宅強⼼剤持続投与指導管理料は、循環⾎液量の補正のみでは⼼原性ショック(Killip 分類 class Ⅳ)からの離脱が困難な⼼不全の患者であっ
て、安定した病状にある患者に対して、携帯型ディスポーザブル注⼊ポンプ⼜は輸液ポンプを⽤いて強⼼剤の持続投与を⾏い、当該治療に関す
る指導管理を⾏った場合に算定。
・実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
・当該指導管理料を算定する医師は、⼼不全の治療に関し、専⾨の知識並びに5年以上の経験を有する常勤の医師であること。
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