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検-1参考 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-4-5 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価-⑤

通院・在宅精神療法の⾒直し及び早期診療体制充実加算の新設
早期診療体制充実加算の新設
 精神疾患の早期発⾒及び症状の評価等の必要な診療を⾏うにつき⼗分な体制を有する医療機関が精
神療法を⾏った場合について、通院・在宅精神療法に加算を設ける。

(新)

早期診療体制充実加算
(1)最初に受診した日から
3年以内の期間に⾏った場合

(2)(1)以外の場合

病院の場合

20点

15点

診療所の場合

50点

15点

[算定要件](概要)
(1)当該患者を診療する担当医を決めること。
(2)担当医は、当該患者に対して、以下の指導、服薬管理等を⾏うこと。

(※)院内、HP等において、以下
の対応を⾏っている旨を掲⽰

ア 原則として、患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療を⾏う。
イ 患者の状態に応じて適切な問診及び⾝体診察等を⾏う。
特に、精神疾患の診断及び治療計画の作成並びに治療計画の⾒直しを⾏う場合は、
詳細な問診並びに身体診察及び神経学的診察を実施し、その結果を診療録に記載する。
ウ 患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、処方されている医薬品を全て管理し、
診療録に記載する。
エ 標榜時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有し、
当該患者に連絡先について情報提供するとともに、受診の指⽰等、速やかに必要な対応を⾏う。
オ 必要に応じて障害⽀援区分認定に係る医師意⾒書又は要介護認定に係る主治医意⾒書等を作成
すること。
カ 必要に応じ、健康診断や検診の受診勧奨や、予防接種に係る相談への対応を⾏う。
キ 患者⼜は家族等の同意について、署名付の同意書を作成し、診療録に添付する。
ク 院内掲示やホームページ等により以下の対応(※)が可能なことを周知する。
ケ 精神疾患の早期介⼊等に当たっては、「早期精神病の診療プランと実践例」等を参考とする。

ケースマネジメント
障害福祉サービス等の相談
介護保険に係る相談
相談支援専門員、介護支援専門員
からの相談に対応
市町村等との連携
入院していた患者の退院支援
⾝体疾患の診療、他科連携
健康相談、予防接種の相談
可能な限り向精神薬の多剤、⼤量、
⻑期処⽅を控えていること

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