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検-1参考 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅳ-1

後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方の見直し等ー②

バイオ後続品の使用促進①
バイオ後続品使用体制加算の新設
入院医療においてバイオ後続品を使用している保険医療機関において、患者に対して、バイオ後続
品の有効性や安全性について十分な説明を行った上で使用し、成分の特性を踏まえた使用目標を達
成した場合の評価を新設する。
(新)
バイオ後続品使用体制加算(入院初日)
100点
[算定要件]
• バイオ後続品使用体制加算は、入院及び外来においてバイオ後続品の導入に関する説明を積極的に行っている旨を当該保険医療機関の見やすい場
所に掲示している保険医療機関であって、当該医療機関の調剤したバイオ後続品のある先発バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対し
て使用する先発バイオ医薬品は除く。)及びバイオ後続品(以下、「バイオ医薬品」という。)を合算した規格単位数量に占めるバイオ後続品の
規格単位数量の割合が各成分に定められた割合以上である医療機関において、バイオ医薬品を使用する患者について、入院期間中1回に限り、入
院初日に算定する。

[施設基準](概要)

• バイオ後続品の使用を促進するための体制が整備されていること。
• 以下の①~③を満たすこと(ただし②と③の内、直近1年間の実績でどちらかの分母が50を超えない場合は50を超えるもののみ基準を満たしていれ
ば良い)。

① 直近1年間の(1)及び(2)に掲げるバイオ医薬品の使用回数の合計 ≧ 100回


(1)に掲げるバイオ医薬品の内、バイオ後続品の規格単位数量の合計
(1)に掲げるバイオ医薬品の規格単位数量の合計(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品を除く)



0.8



(2)に掲げるバイオ医薬品の内、バイオ後続品の規格単位数量の合計
(2)に掲げるバイオ医薬品の規格単位数量の合計(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品を除く)



0.5

(1)置き換え割合80%以上が目標のバイオ医薬品
(イ)
(ロ)
(ハ)
(二)

エポエチン
リツキシマブ
トラスツズマブ
テリパラチド

(2)置き換え割合50%以上が目標のバイオ医薬品
(イ)
(ハ)
(ホ)
(ト)

ソマトロピン
エタネルセプト
ベバシズマブ
インスリンアスパルト

(ロ)
(二)
(へ)
(チ)

インフリキシマブ
アガルシダーゼベータ
インスリンリスプロ
アダリムマブ

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