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検-1参考 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への
転換の推進、病院薬剤師業務の評価-①

服薬情報等提供料の評価の見直し
保険薬局と医療及び介護に関わる多職種との連携を推進するため、薬剤師が行う服薬情報等の提供に係る現行の
評価体系を改正し、介護支援専門員やリフィル処方箋調剤に伴う医療機関への情報提供を新たに評価するととも
に、薬剤師が必要性を認めて行う情報提供の評価を見直す。
改定後
現行
【服薬情報等提供料】
服薬情報等提供料2

【服薬情報等提供料】
20点

注2 2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合
又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の
同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患
者の服用薬の情報等について把握し、患者若しくはその家族等又
は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定す
る。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を
示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。こ
れらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

服薬情報等提供料2
イ 保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合 20点
ロ リフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に必要な情報
を文書により提供した場合
20点
ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合 20点
注2 2については、保険薬剤師がその必要性を認めた場合におい
て、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよ
う、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機
関又は介護支援専門員に必要な情報を文書により提供を行った場
合に月1回に限り算定する。
※患者又はその患者等への情報提供は廃止し、緊急安全性情報等の安
全に関する情報提供は「特定薬剤管理指導3」として評価を見直し

[主な算定要件]
(1)服薬情報等提供料「2のイ」
保険薬局の薬剤師が薬剤服用歴等に基づき患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬
状況等について文書等により提供した場合
(2)服薬情報等提供料「2のロ」
保険薬局の薬剤師がリフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に対して当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合
(3)服薬情報等提供料「2のハ」
保険薬局の薬剤師が情報提供の必要性を認め、介護支援専門員に対して、患者の服薬状況等を踏まえた薬学的な分析に基づき、
特に必要な情報を文書等により提供した場合

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