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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉘
休日・夜間等にターミナル期の患者を訪問した場合の評価
開局時間外に緊急訪問を実施したことに対する評価
末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者の急変時等の医師の指示に基づいた緊急訪問に
ついて、休日や夜間・深夜に実施した場合の加算を設ける。
(新)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
[主な算定要件]
夜間訪問加算
休日訪問加算
深夜訪問加算
400点
600点
1,000点
(1)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1について、末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医
の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は深夜に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に加算する。
(イ)夜間訪問加算の対象となる時間帯は、午前8時前と午後6時以降であって深夜を除く時間帯とする。ただし、休日訪問加
算に該当する休日の場合は、休日訪問加算により算定する。
(ロ)休日訪問加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休
日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。ただし、深夜に該当する場合は深
夜訪問加算により算定する。
(ハ)深夜訪問加算の対象となる時間帯は、深夜(午後10時から午前6時までの間)とする。
(2)訪問時間については、保険医から日時指定の指示のある場合を除き、処方箋の受付時間又は保険医の指示より直ちに患家を訪問
しって薬学的管理及び指導を行った場合に限る。
■(参考) 開局時間外に調剤を実施したことに対する評価 ※要件を満たせば夜間・休日・深夜訪問加算とは別に算定可
○調剤技術料の時間外加算等
・時間外加算
・休日加算
・深夜加算
保険薬局が
・開局時間以外の時間(深夜及び休日を除く)
・休日(深夜を除く)
・深夜(午後10時から午前6時まで) において調剤を行った場合
※基礎額は、調剤基本料(各加算)、薬剤調製料、無菌製剤処理加算、調剤管理料の合計額。
基礎額の100分の100
基礎額の100分の140
基礎額の100分の200
をそれぞれ加算
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Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉘
休日・夜間等にターミナル期の患者を訪問した場合の評価
開局時間外に緊急訪問を実施したことに対する評価
末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者の急変時等の医師の指示に基づいた緊急訪問に
ついて、休日や夜間・深夜に実施した場合の加算を設ける。
(新)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
[主な算定要件]
夜間訪問加算
休日訪問加算
深夜訪問加算
400点
600点
1,000点
(1)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1について、末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医
の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は深夜に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に加算する。
(イ)夜間訪問加算の対象となる時間帯は、午前8時前と午後6時以降であって深夜を除く時間帯とする。ただし、休日訪問加
算に該当する休日の場合は、休日訪問加算により算定する。
(ロ)休日訪問加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休
日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。ただし、深夜に該当する場合は深
夜訪問加算により算定する。
(ハ)深夜訪問加算の対象となる時間帯は、深夜(午後10時から午前6時までの間)とする。
(2)訪問時間については、保険医から日時指定の指示のある場合を除き、処方箋の受付時間又は保険医の指示より直ちに患家を訪問
しって薬学的管理及び指導を行った場合に限る。
■(参考) 開局時間外に調剤を実施したことに対する評価 ※要件を満たせば夜間・休日・深夜訪問加算とは別に算定可
○調剤技術料の時間外加算等
・時間外加算
・休日加算
・深夜加算
保険薬局が
・開局時間以外の時間(深夜及び休日を除く)
・休日(深夜を除く)
・深夜(午後10時から午前6時まで) において調剤を行った場合
※基礎額は、調剤基本料(各加算)、薬剤調製料、無菌製剤処理加算、調剤管理料の合計額。
基礎額の100分の100
基礎額の100分の140
基礎額の100分の200
をそれぞれ加算
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