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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉛
特別養護老人ホームの職員と連携した服薬支援の評価
施設連携加算
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設職員と協働して、日常の服薬管理が容易になる
よう薬学的観点から支援や指導等を実施することの評価を新設する。
(新)外来服薬支援料2
施設連携加算
50点(月に1回に限り)
[主な算定要件]
(1)当該患者の服薬状況等に基づき継続的に適切な服薬が行えるよう、特に重点的な服薬管理の支援を行うことが必要な以下の場
合に限り、外来服薬支援料2に加えて算定する。
ア 地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所時であって、服用している薬剤が多く、入所後の服薬管理に
ついて当該施設職員と協働した服薬支援が必要と薬剤師が認めた場合
イ 新たな薬剤が処方された若しくは薬剤の用法又は用量が変更となった患者のうち、これまでの服薬管理とは異なる方法等
での服薬支援が必要と薬剤師が認めた場合
ウ 患者が服薬している薬剤に関する副作用等の状況、体調の変化等における当該施設職員からの相談に基づき薬剤師が当該
患者の服薬状況等の確認を行った結果、これまでの服薬管理とは異なる方法等での服薬支援が必要と薬剤師が認めた場合
(3)当該保険薬局が調剤した薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤等の調剤済みの薬剤
も含めて一包化等の調製を行うこと。
(4)当該施設職員との協働した服薬管理については、施設における患者の療養生活の状態を薬剤師自らが直接確認し、薬剤の保管
状況、服薬状況、残薬の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診に関する情報、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる
症状など)、重複服用、相互作用、実施する服薬支援措置、施設職員が服薬の支援・管理を行う上で留意すべき事項等に関する
確認等を行った上で実施すること。
(5)単に当該施設の要望に基づき服用薬剤の一包化等の調製を行い、当該施設の職員に対して服薬の支援・管理に関する情報共有
等を行ったのみの場合は算定できない。
施設との連携による
服薬管理の支援
保険薬局
特別養護老人ホーム
53
Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉛
特別養護老人ホームの職員と連携した服薬支援の評価
施設連携加算
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設職員と協働して、日常の服薬管理が容易になる
よう薬学的観点から支援や指導等を実施することの評価を新設する。
(新)外来服薬支援料2
施設連携加算
50点(月に1回に限り)
[主な算定要件]
(1)当該患者の服薬状況等に基づき継続的に適切な服薬が行えるよう、特に重点的な服薬管理の支援を行うことが必要な以下の場
合に限り、外来服薬支援料2に加えて算定する。
ア 地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所時であって、服用している薬剤が多く、入所後の服薬管理に
ついて当該施設職員と協働した服薬支援が必要と薬剤師が認めた場合
イ 新たな薬剤が処方された若しくは薬剤の用法又は用量が変更となった患者のうち、これまでの服薬管理とは異なる方法等
での服薬支援が必要と薬剤師が認めた場合
ウ 患者が服薬している薬剤に関する副作用等の状況、体調の変化等における当該施設職員からの相談に基づき薬剤師が当該
患者の服薬状況等の確認を行った結果、これまでの服薬管理とは異なる方法等での服薬支援が必要と薬剤師が認めた場合
(3)当該保険薬局が調剤した薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤等の調剤済みの薬剤
も含めて一包化等の調製を行うこと。
(4)当該施設職員との協働した服薬管理については、施設における患者の療養生活の状態を薬剤師自らが直接確認し、薬剤の保管
状況、服薬状況、残薬の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診に関する情報、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる
症状など)、重複服用、相互作用、実施する服薬支援措置、施設職員が服薬の支援・管理を行う上で留意すべき事項等に関する
確認等を行った上で実施すること。
(5)単に当該施設の要望に基づき服用薬剤の一包化等の調製を行い、当該施設の職員に対して服薬の支援・管理に関する情報共有
等を行ったのみの場合は算定できない。
施設との連携による
服薬管理の支援
保険薬局
特別養護老人ホーム
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