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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉗
入院患者の栄養管理等における歯科専門職の連携の推進
在宅歯科医療に係る関係者との連携の推進①
歯科疾患在宅療養管理料等について、他の保険医療機関等からの情報提供に基づき在宅歯科医療に
係る管理を行う場合の評価を新設する。
(新)
在宅歯科医療連携加算1
100点
在宅歯科医療連携加算2
100点
(歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料)
[算定要件]
注5 他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、 当該他の保険医療機関の歯科医師から患者
の退院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は 、在宅歯科医療連携加算1として100点
を所定点数に加算する。
6 他の保険医療機関を退院した患者又は介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者若しくは同法第8条第2項
に規定する訪問介護等の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師 、看護師、介護支援専門員等からの情報提
供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数に加算する。
(新)
小児在宅歯科医療連携加算1
100点
小児在宅歯科医療連携加算2
100点
[算定要件]
注5 他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、 当該他の保険医療機関の歯科医師から患者
の退院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は 、小児在宅歯科医療連携加算1として
100点を所定点数に加算する。
6 他の保険医療機関を退院した患者者又は児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、継続的な歯科疾患
の管理が必要なものに対して、医師 、看護師、介護支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作
成した場合は、小児在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数に加算する。
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉗
入院患者の栄養管理等における歯科専門職の連携の推進
在宅歯科医療に係る関係者との連携の推進①
歯科疾患在宅療養管理料等について、他の保険医療機関等からの情報提供に基づき在宅歯科医療に
係る管理を行う場合の評価を新設する。
(新)
在宅歯科医療連携加算1
100点
在宅歯科医療連携加算2
100点
(歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料)
[算定要件]
注5 他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、 当該他の保険医療機関の歯科医師から患者
の退院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は 、在宅歯科医療連携加算1として100点
を所定点数に加算する。
6 他の保険医療機関を退院した患者又は介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者若しくは同法第8条第2項
に規定する訪問介護等の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師 、看護師、介護支援専門員等からの情報提
供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数に加算する。
(新)
小児在宅歯科医療連携加算1
100点
小児在宅歯科医療連携加算2
100点
[算定要件]
注5 他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、 当該他の保険医療機関の歯科医師から患者
の退院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は 、小児在宅歯科医療連携加算1として
100点を所定点数に加算する。
6 他の保険医療機関を退院した患者者又は児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、継続的な歯科疾患
の管理が必要なものに対して、医師 、看護師、介護支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作
成した場合は、小児在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数に加算する。
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