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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑱
緊急訪問看護加算の評価の⾒直し
緊急訪問看護加算の⾒直し
緊急の指定訪問看護が適切に提供されるよう、緊急訪問看護加算について、要件及び評価を⾒直す
とともに、訪問看護療養費請求書等の記載内容を⾒直す。
現⾏
改定後
【緊急訪問看護加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
1及び2(いずれもハを除く。)については、利⽤者⼜は
その家族等の求めに応じて、その主治医(診療所⼜は医科点
数表の区分番号C001の注1に規定する在宅療養⽀援病院
(以下「在宅療養⽀援病院」という。)の保険医に限る。)
の指示に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が緊急に
指定訪問看護を実施した場合には、緊急訪問看護加算として、
1日につき2,650円を所定額に加算する。
【緊急訪問看護加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
1及び2(いずれもハを除く。)については、利⽤者⼜は
その家族等の求めに応じて、その主治医(診療所⼜は医科点
数表の区分番号C001の注1に規定する在宅療養⽀援病院
(以下「在宅療養⽀援病院」という。)の保険医に限る。)
の指示に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が緊急に
指定訪問看護を実施した場合には、緊急訪問看護加算として、
次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加
算する。
(新) イ 月14日目まで
2,650円
(新) ロ 月15⽇⽬以降
2,000円
[算定要件](抜粋)
(新規)
[算定要件](抜粋)
(4) 当該加算に関し、利⽤者⼜はその家族等からの電話等
による緊急の求めに応じて、主治医の指示により、緊急
に指定訪問看護を実施した場合は、その日時、内容及び
対応状況を訪問看護記録書に記録すること。
(5) (略)
(6) 緊急訪問看護加算を算定する場合には、当該加算を算
定する理由を、訪問看護療養費明細書に記載すること。
(4) (略)
(新規)
※在宅患者訪問看護・指導料、同⼀建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料及び精神科訪問看護療養費についても同様
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Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑱
緊急訪問看護加算の評価の⾒直し
緊急訪問看護加算の⾒直し
緊急の指定訪問看護が適切に提供されるよう、緊急訪問看護加算について、要件及び評価を⾒直す
とともに、訪問看護療養費請求書等の記載内容を⾒直す。
現⾏
改定後
【緊急訪問看護加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
1及び2(いずれもハを除く。)については、利⽤者⼜は
その家族等の求めに応じて、その主治医(診療所⼜は医科点
数表の区分番号C001の注1に規定する在宅療養⽀援病院
(以下「在宅療養⽀援病院」という。)の保険医に限る。)
の指示に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が緊急に
指定訪問看護を実施した場合には、緊急訪問看護加算として、
1日につき2,650円を所定額に加算する。
【緊急訪問看護加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
1及び2(いずれもハを除く。)については、利⽤者⼜は
その家族等の求めに応じて、その主治医(診療所⼜は医科点
数表の区分番号C001の注1に規定する在宅療養⽀援病院
(以下「在宅療養⽀援病院」という。)の保険医に限る。)
の指示に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が緊急に
指定訪問看護を実施した場合には、緊急訪問看護加算として、
次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加
算する。
(新) イ 月14日目まで
2,650円
(新) ロ 月15⽇⽬以降
2,000円
[算定要件](抜粋)
(新規)
[算定要件](抜粋)
(4) 当該加算に関し、利⽤者⼜はその家族等からの電話等
による緊急の求めに応じて、主治医の指示により、緊急
に指定訪問看護を実施した場合は、その日時、内容及び
対応状況を訪問看護記録書に記録すること。
(5) (略)
(6) 緊急訪問看護加算を算定する場合には、当該加算を算
定する理由を、訪問看護療養費明細書に記載すること。
(4) (略)
(新規)
※在宅患者訪問看護・指導料、同⼀建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料及び精神科訪問看護療養費についても同様
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