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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑨
在宅時医学総合管理料及び施設⼊居時等医学総合管理料の⾒直し②
訪問診療の算定回数が多い医療機関における在宅時医学総合管理料及び施設⼊居時等医学総合管理
料の評価を⾒直す。
[概要]
• 単⼀建物診療患者の数が10人以上の患者について、当該保険医療機関における直近3⽉間の訪問診療回数及び当該保険医療機関と特別の関係にあ
る保険医療機関(令和6年3⽉31⽇以前に開設されたものを除く。)における直近3⽉間の訪問診療回数を合算した回数が2,100回以上の場合で
あって、次の要件をいずれかを満たさない場合はそれぞれ所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。
(イ)直近1年間に5つ以上の保険医療機関から、⽂書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績があること。
(ロ)当該保険医療機関において、直近1年間の在宅における看取りの実績を20件以上有していること⼜は重症児の⼗分な診療実績等を有していること。
(ハ)直近3か⽉に在宅時医学総合管理料⼜は施設⼊居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設⼊居時等医学総合管理料を算定した患者( 「特
掲診療料の施設基準等」別表第七に掲げる別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者等を除く。)の割合が7割以下であること。
(⼆)直近3⽉間に在宅時医学総合管理料⼜は施設⼊居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、要介護3以上、「特掲診療料の施設基準等」別表第
八の二に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者等の割合が5割以上であること。
【参考︓対象医療機関に該当する場合の在宅時医学総合管理料・施設⼊居時等医学総合管理料び評価】
在宅時医学総合管理料
・施設入居時等医学総合管理料
機能強化型在支診・在支病
(病床あり)
機能強化型在支診・在支病
(病床なし)
10人~
19人
10人~
19人
50人
~
①月2回以上訪問(難病等)
1,719点 1,440点 1,266点 1,575点 1,323点 1,161点 1,431点 1,206点 1,059点 1,071点
900点
789点
②月2回以上訪問
711点
639点
543点
651点
582点
495点
591点
525点
447点
441点
393点
333点
519点
468点
396点
483点
432点
367点
459点
407点
347点
387点
344点
292点
459点
402点
345点
423点
369点
315点
399点
342点
294点
327点
276点
237点
255点
224点
190点
237点
206点
175点
225点
193点
165点
189点
158点
135点
⑤(うち2月目は情報通信機器を用
いた診療)
20人~
49人
50人
~
10人~
19人
20人~
49人
その他
20人~
49人
④月1回訪問
50人
~
在支診・在支病
10人~
19人
③(うち1回は情報通信機器を用い
た診療)
20人~
49人
別表7及び8の2を含む
50人
~
機能強化型の在宅療養⽀援診療所及び在宅療養⽀援病院について、各年度5月から7⽉の訪問診療の
算定回数が2,100回を超える場合においては、データに基づく適切な評価を推進する観点から次年
の1月から在宅データ提出加算に係る届出を要件とする。
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Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑨
在宅時医学総合管理料及び施設⼊居時等医学総合管理料の⾒直し②
訪問診療の算定回数が多い医療機関における在宅時医学総合管理料及び施設⼊居時等医学総合管理
料の評価を⾒直す。
[概要]
• 単⼀建物診療患者の数が10人以上の患者について、当該保険医療機関における直近3⽉間の訪問診療回数及び当該保険医療機関と特別の関係にあ
る保険医療機関(令和6年3⽉31⽇以前に開設されたものを除く。)における直近3⽉間の訪問診療回数を合算した回数が2,100回以上の場合で
あって、次の要件をいずれかを満たさない場合はそれぞれ所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。
(イ)直近1年間に5つ以上の保険医療機関から、⽂書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績があること。
(ロ)当該保険医療機関において、直近1年間の在宅における看取りの実績を20件以上有していること⼜は重症児の⼗分な診療実績等を有していること。
(ハ)直近3か⽉に在宅時医学総合管理料⼜は施設⼊居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設⼊居時等医学総合管理料を算定した患者( 「特
掲診療料の施設基準等」別表第七に掲げる別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者等を除く。)の割合が7割以下であること。
(⼆)直近3⽉間に在宅時医学総合管理料⼜は施設⼊居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、要介護3以上、「特掲診療料の施設基準等」別表第
八の二に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者等の割合が5割以上であること。
【参考︓対象医療機関に該当する場合の在宅時医学総合管理料・施設⼊居時等医学総合管理料び評価】
在宅時医学総合管理料
・施設入居時等医学総合管理料
機能強化型在支診・在支病
(病床あり)
機能強化型在支診・在支病
(病床なし)
10人~
19人
10人~
19人
50人
~
①月2回以上訪問(難病等)
1,719点 1,440点 1,266点 1,575点 1,323点 1,161点 1,431点 1,206点 1,059点 1,071点
900点
789点
②月2回以上訪問
711点
639点
543点
651点
582点
495点
591点
525点
447点
441点
393点
333点
519点
468点
396点
483点
432点
367点
459点
407点
347点
387点
344点
292点
459点
402点
345点
423点
369点
315点
399点
342点
294点
327点
276点
237点
255点
224点
190点
237点
206点
175点
225点
193点
165点
189点
158点
135点
⑤(うち2月目は情報通信機器を用
いた診療)
20人~
49人
50人
~
10人~
19人
20人~
49人
その他
20人~
49人
④月1回訪問
50人
~
在支診・在支病
10人~
19人
③(うち1回は情報通信機器を用い
た診療)
20人~
49人
別表7及び8の2を含む
50人
~
機能強化型の在宅療養⽀援診療所及び在宅療養⽀援病院について、各年度5月から7⽉の訪問診療の
算定回数が2,100回を超える場合においては、データに基づく適切な評価を推進する観点から次年
の1月から在宅データ提出加算に係る届出を要件とする。
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