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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-4-5 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価-⑤
通院・在宅精神療法の⾒直し及び早期診療体制充実加算の新設
通院・在宅精神療法の⾒直し
通院・在宅精神療法について、60分以上の精神療法を⾏った場合及び30分未満の精神療法を⾏った
場合の評価を⾒直す。
【通院・在宅精神療法】
現⾏
改定後
660点
660点
精神保健指定医による場合
560点
600点
精神保健指定医以外の場合
540点
550点
精神保健指定医による場合
410点
410点
精神保健指定医以外の場合
390点
390点
精神保健指定医による場合
330点
315点
精神保健指定医以外の場合
315点
290点
660点
660点
精神保健指定医による場合
620点
640点
精神保健指定医以外の場合
600点
600点
精神保健指定医による場合
550点
590点
精神保健指定医以外の場合
530点
540点
精神保健指定医による場合
410点
410点
精神保健指定医以外の場合
390点
390点
精神保健指定医による場合
330点
315点
精神保健指定医以外の場合
315点
290点
1 通院精神療法
イ
措置⼊院退院後の患者に対して、⽀援計画で療養を担当する精神科医師が⾏った場合
ロ
初診日に60分以上
30分以上
ハ
イ及びロ以外の場合
30分未満
2 在宅精神療法
イ
措置⼊院退院後の患者に対して、⽀援計画で療養を担当する精神科医師が⾏った場合
ロ
初診日に60分以上
60分以上
ハ
イ及びロ以外の場合
30分以上60分未
満
30分未満
5
Ⅲ-4-5 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価-⑤
通院・在宅精神療法の⾒直し及び早期診療体制充実加算の新設
通院・在宅精神療法の⾒直し
通院・在宅精神療法について、60分以上の精神療法を⾏った場合及び30分未満の精神療法を⾏った
場合の評価を⾒直す。
【通院・在宅精神療法】
現⾏
改定後
660点
660点
精神保健指定医による場合
560点
600点
精神保健指定医以外の場合
540点
550点
精神保健指定医による場合
410点
410点
精神保健指定医以外の場合
390点
390点
精神保健指定医による場合
330点
315点
精神保健指定医以外の場合
315点
290点
660点
660点
精神保健指定医による場合
620点
640点
精神保健指定医以外の場合
600点
600点
精神保健指定医による場合
550点
590点
精神保健指定医以外の場合
530点
540点
精神保健指定医による場合
410点
410点
精神保健指定医以外の場合
390点
390点
精神保健指定医による場合
330点
315点
精神保健指定医以外の場合
315点
290点
1 通院精神療法
イ
措置⼊院退院後の患者に対して、⽀援計画で療養を担当する精神科医師が⾏った場合
ロ
初診日に60分以上
30分以上
ハ
イ及びロ以外の場合
30分未満
2 在宅精神療法
イ
措置⼊院退院後の患者に対して、⽀援計画で療養を担当する精神科医師が⾏った場合
ロ
初診日に60分以上
60分以上
ハ
イ及びロ以外の場合
30分以上60分未
満
30分未満
5