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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-2
⽣活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-②
医療機関と介護保険施設等の連携の推進①
協⼒対象施設⼊所者⼊院加算の新設
介護保険施設等の⼊所者の病状急変時における適切な対応及び施設内における⽣活の継続⽀援を推
進する観点から、介護保険施設等の⼊所者の病状の急変時に当該介護保険施設等に協⼒医療機関と
して定められている保険医療機関であって、当該介護保険施設等と平時からの連携体制を構築して
いる保険医療機関の医師が診察を実施した上で、⼊院の必要性を判断し、⼊院をさせた場合の評価
を新設する。
(新)
協⼒対象施設⼊所者⼊院加算(⼊院初⽇) 1 往診が⾏われた場合
600点
2 1以外の場合
200点
[対象医療機関]
在宅療養⽀援病院、在宅療養⽀援診療所、在宅療養後⽅⽀援病院、地域包括ケア病棟⼊院料に係る届出を⾏っている病棟⼜は病室を有する病院
[算定要件]
(1) 協⼒対象施設⼊所者⼊院加算は、介護保険施設等において療養を⾏っている患者の病状の急変等により⼊院が必要となった場合に、当該介護保険施設
等の従事者の求めに応じて当該患者に関する診療情報及び病状の急変時の対応⽅針等を踏まえて診療が⾏われ、⼊院の必要性を認め⼊院させた場合に、⼊
院初日に算定する。
(2) 「2」については、「1」以外の場合であって、当該保険医療機関が当該介護保険施設等の従事者の求めに応じて当該患者(救急⽤の⾃動⾞等により
緊急に搬送された者を除く)に対し、診療を⾏い、⼊院の必要性を判断して⼊院した場合について所定点数に加算する。
(3) 当該保険医療機関と当該介護保険施設等が特別の関係にある場合、協⼒対象施設⼊所者⼊院加算は算定できない。
[施設基準](概要)
(1) 当該医療機関が介護保険施設等から協⼒医療機関として定められている等、緊急時の連絡体制及び入院受入体制等を確保していること。
(2) 次のいずれかの要件を満たすもの。
ア 次の(イ)及び(ロ)に該当していること。
(イ) ⼊院受⼊れを⾏う保険医療機関の保険医がICTを活⽤して当該診療情報及び病状急変時の対応⽅針を常に確認可能な体制を有していること。
(ロ) 介護保険施設等と当該介護保険施設の協⼒医療機関において、当該⼊所者の診療情報及び急変時の対応⽅針等の共有を図るため、年3回以上の頻
度でカンファレンスを実施していること。
イ 介護保険施設等と協⼒医療機関として定められている医療機関において、当該⼊所者の診療情報及び急変時の対応⽅針等の共有を図るため、1月に1
回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。
(3) 介護保険施設等に協⼒医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を⾏っている患者の病状の急変等に対応すること及び協⼒医
療機関として定められている介護保険施設等の名称について、当該保険医療機関の⾒やすい場所及びホームページ等に掲⽰していること。
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Ⅱ-2
⽣活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-②
医療機関と介護保険施設等の連携の推進①
協⼒対象施設⼊所者⼊院加算の新設
介護保険施設等の⼊所者の病状急変時における適切な対応及び施設内における⽣活の継続⽀援を推
進する観点から、介護保険施設等の⼊所者の病状の急変時に当該介護保険施設等に協⼒医療機関と
して定められている保険医療機関であって、当該介護保険施設等と平時からの連携体制を構築して
いる保険医療機関の医師が診察を実施した上で、⼊院の必要性を判断し、⼊院をさせた場合の評価
を新設する。
(新)
協⼒対象施設⼊所者⼊院加算(⼊院初⽇) 1 往診が⾏われた場合
600点
2 1以外の場合
200点
[対象医療機関]
在宅療養⽀援病院、在宅療養⽀援診療所、在宅療養後⽅⽀援病院、地域包括ケア病棟⼊院料に係る届出を⾏っている病棟⼜は病室を有する病院
[算定要件]
(1) 協⼒対象施設⼊所者⼊院加算は、介護保険施設等において療養を⾏っている患者の病状の急変等により⼊院が必要となった場合に、当該介護保険施設
等の従事者の求めに応じて当該患者に関する診療情報及び病状の急変時の対応⽅針等を踏まえて診療が⾏われ、⼊院の必要性を認め⼊院させた場合に、⼊
院初日に算定する。
(2) 「2」については、「1」以外の場合であって、当該保険医療機関が当該介護保険施設等の従事者の求めに応じて当該患者(救急⽤の⾃動⾞等により
緊急に搬送された者を除く)に対し、診療を⾏い、⼊院の必要性を判断して⼊院した場合について所定点数に加算する。
(3) 当該保険医療機関と当該介護保険施設等が特別の関係にある場合、協⼒対象施設⼊所者⼊院加算は算定できない。
[施設基準](概要)
(1) 当該医療機関が介護保険施設等から協⼒医療機関として定められている等、緊急時の連絡体制及び入院受入体制等を確保していること。
(2) 次のいずれかの要件を満たすもの。
ア 次の(イ)及び(ロ)に該当していること。
(イ) ⼊院受⼊れを⾏う保険医療機関の保険医がICTを活⽤して当該診療情報及び病状急変時の対応⽅針を常に確認可能な体制を有していること。
(ロ) 介護保険施設等と当該介護保険施設の協⼒医療機関において、当該⼊所者の診療情報及び急変時の対応⽅針等の共有を図るため、年3回以上の頻
度でカンファレンスを実施していること。
イ 介護保険施設等と協⼒医療機関として定められている医療機関において、当該⼊所者の診療情報及び急変時の対応⽅針等の共有を図るため、1月に1
回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。
(3) 介護保険施設等に協⼒医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を⾏っている患者の病状の急変等に対応すること及び協⼒医
療機関として定められている介護保険施設等の名称について、当該保険医療機関の⾒やすい場所及びホームページ等に掲⽰していること。
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