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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮
歯科固有の技術の評価の見直し
歯科訪問診療における充填の評価の見直し
歯科訪問診療料及び歯科診療特別対応加算を算定する患者に対して、充填を行う場合の加算につい
て評価を見直す。
現行
【歯冠修復及び欠損補綴(通則) 】
7 歯科訪問診療料及び同注6に規定する加算を算定する患者
に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠
損補綴を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠
修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。
(新設)
ロ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000
-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003
-3、M006(2のロに限る。)、M010からM01
0-3まで、M010-4(1に限る。)、M011、M
011-2、M015からM015-3まで、M017か
らM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M0
22、M023、M025からM026まで及びM030
を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
改定後
【歯冠修復及び欠損補綴(通則) 】
7 歯科訪問診療料及び同注8に規定する歯科診療特別対応加
算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を
算定する患者に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯
冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数を、それ
ぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。
ロ 区分番号M009に掲げる充填を行った場合
所定点数の100分の60に相当する点数
ハ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000
-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003
-3、M003-4、M006(2のロに限る。)、M0
09からM010-3まで、M010-4(1に限る。) 、
M011、M011-2、M015からM015-3ま で、
M017からM021-2まで、M021-3(2に 限
る。)、M022、M023、M025からM026ま で
及びM030を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮
歯科固有の技術の評価の見直し
歯科訪問診療における充填の評価の見直し
歯科訪問診療料及び歯科診療特別対応加算を算定する患者に対して、充填を行う場合の加算につい
て評価を見直す。
現行
【歯冠修復及び欠損補綴(通則) 】
7 歯科訪問診療料及び同注6に規定する加算を算定する患者
に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠
損補綴を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠
修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。
(新設)
ロ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000
-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003
-3、M006(2のロに限る。)、M010からM01
0-3まで、M010-4(1に限る。)、M011、M
011-2、M015からM015-3まで、M017か
らM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M0
22、M023、M025からM026まで及びM030
を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
改定後
【歯冠修復及び欠損補綴(通則) 】
7 歯科訪問診療料及び同注8に規定する歯科診療特別対応加
算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を
算定する患者に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯
冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数を、それ
ぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。
ロ 区分番号M009に掲げる充填を行った場合
所定点数の100分の60に相当する点数
ハ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000
-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003
-3、M003-4、M006(2のロに限る。)、M0
09からM010-3まで、M010-4(1に限る。) 、
M011、M011-2、M015からM015-3ま で、
M017からM021-2まで、M021-3(2に 限
る。)、M022、M023、M025からM026ま で
及びM030を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
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