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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉕
訪問歯科衛生指導の推進
訪問歯科衛生指導料の見直し①
終末期の悪性腫瘍の患者等、緩和ケアを受けている患者に対して、訪問歯科衛生指導を行う場合の
訪問歯科衛生指導料の算定回数制限を見直す。
訪問歯科衛生指導が困難な者に対して、歯科衛生士等が複数名で訪問する場合の評価を新設する。
訪問歯科衛生指導の実態を踏まえ、訪問歯科衛生指導料の評価を見直す。
現行
【訪問歯科衛生指導料】
1
2
3
単一建物診療患者が1人の場合
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1及び2以外の場合
改定後
360点
328点
300点
[算定要件]
注1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛
生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な
指導として、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に
居住するもののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療を実
施し、歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛生指導を行ってい
るものをいう。)又はその家族等に対して、当該患者の口腔
内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導
又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指
導時間が20分以上であった場合は、患者1人につき、月4回
に限り、算定する。なお、当該歯科衛生指導で実施した指導
内容等については、患者に対し文書により提供する。
【訪問歯科衛生指導料】
1
単一建物診療患者が1人の場合
362点
2
3
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1及び2以外の場合
326点
295点
[算定要件]
注1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛
生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な
指導として、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に
居住するもののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療を実
施し、歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛生指導を行ってい
るものをいう。)又はその家族等に対して、当該患者の口腔
内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導
又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指
導時間が20分以上であった場合は、患者1人につき、月4
回に限り算定する。なお、当該歯科衛生指導で実施した指導
内容等については、当該患者又はその家族等に対し文書によ
り提供する。
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Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉕
訪問歯科衛生指導の推進
訪問歯科衛生指導料の見直し①
終末期の悪性腫瘍の患者等、緩和ケアを受けている患者に対して、訪問歯科衛生指導を行う場合の
訪問歯科衛生指導料の算定回数制限を見直す。
訪問歯科衛生指導が困難な者に対して、歯科衛生士等が複数名で訪問する場合の評価を新設する。
訪問歯科衛生指導の実態を踏まえ、訪問歯科衛生指導料の評価を見直す。
現行
【訪問歯科衛生指導料】
1
2
3
単一建物診療患者が1人の場合
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1及び2以外の場合
改定後
360点
328点
300点
[算定要件]
注1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛
生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な
指導として、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に
居住するもののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療を実
施し、歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛生指導を行ってい
るものをいう。)又はその家族等に対して、当該患者の口腔
内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導
又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指
導時間が20分以上であった場合は、患者1人につき、月4回
に限り、算定する。なお、当該歯科衛生指導で実施した指導
内容等については、患者に対し文書により提供する。
【訪問歯科衛生指導料】
1
単一建物診療患者が1人の場合
362点
2
3
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1及び2以外の場合
326点
295点
[算定要件]
注1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛
生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な
指導として、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に
居住するもののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療を実
施し、歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛生指導を行ってい
るものをいう。)又はその家族等に対して、当該患者の口腔
内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導
又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指
導時間が20分以上であった場合は、患者1人につき、月4
回に限り算定する。なお、当該歯科衛生指導で実施した指導
内容等については、当該患者又はその家族等に対し文書によ
り提供する。
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