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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑧
在宅ターミナルケア加算等の⾒直し
本⼈の望む場所でより患者の希望に沿った看取りを⽀援する観点から、在宅ターミナルケア加算に
ついて、死亡日及び死亡日前14⽇以内に退院時共同指導を実施した上で訪問診療⼜は往診を実施し
ている場合においても、算定可能とするとともに、 看取り加算について、退院時共同指導を実施し
た上で往診を⾏い、在宅で患者を看取った場合に往診料においても算定可能とする。
(新)
往診料
在宅ターミナルケア加算
3,500〜6,500点
[算定要件]
• 在宅ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前14日以内の計15⽇間に退院時共同指導を⾏った上で往診を⾏った患者が、在宅で死亡した場合
(往診を⾏った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定する。この場合、診療内容の要点等を診療録に記載すること。また、
ターミナルケアの実施については、厚⽣労働省「⼈⽣の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、
患者本⼈及びその家族等と話し合いを⾏い、患者本⼈の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応すること。
(新)
往診料
看取り加算
3,000点
[算定要件]
• 看取り加算は、事前に当該患者⼜はその家族等に対して、療養上の不安等を解消するために充分な説明と同意を⾏った上で、死亡日前14日以内に
退院時共同指導を⾏った上で死亡⽇に往診を⾏い、当該患者を患家で看取った場合に算定する。この場合、診療内容の要点等を当該患者の診療録
に記載すること。
≪在宅患者訪問診療料のターミナルケア加算の⾒直し≫
現⾏
改定後
【在宅患者訪問診療料 在宅ターミナルケア加算】
在宅ターミナルケア加算は、死亡⽇及び死亡⽇前14日以内の計15
⽇間に2回以上往診⼜は訪問診療を⾏った患者が、在宅で死亡した場
合(往診⼜は訪問診療を⾏った後、24時間以内に在宅以外で死亡した
場合を含む。)に算定する。この場合、診療内容の要点等を診療録に
記載すること。また、ターミナルケアの実施については、厚⽣労働省
「⼈⽣の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイド
ライン」等の内容を踏まえ、患者本⼈及びその家族等と話し合いを⾏
い、患者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応する
こと。
【在宅患者訪問診療料 在宅ターミナルケア加算】
在宅ターミナルケア加算は、死亡⽇及び死亡⽇前14日以内の計15
⽇間に2回以上往診⼜は訪問診療を⾏った患者若しくは退院時共同指
導を⾏った患者が、在宅で死亡した場合(往診⼜は訪問診療を⾏った
後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定する。
この場合、診療内容の要点等を診療録に記載すること。また、ターミ
ナルケアの実施については、厚⽣労働省「⼈⽣の最終段階における医
療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、
患者本⼈及びその家族等と話し合いを⾏い、患者本⼈の意思決定を基
本に、他の関係者との連携の上対応すること。
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Ⅱ-8
質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保-⑧
在宅ターミナルケア加算等の⾒直し
本⼈の望む場所でより患者の希望に沿った看取りを⽀援する観点から、在宅ターミナルケア加算に
ついて、死亡日及び死亡日前14⽇以内に退院時共同指導を実施した上で訪問診療⼜は往診を実施し
ている場合においても、算定可能とするとともに、 看取り加算について、退院時共同指導を実施し
た上で往診を⾏い、在宅で患者を看取った場合に往診料においても算定可能とする。
(新)
往診料
在宅ターミナルケア加算
3,500〜6,500点
[算定要件]
• 在宅ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前14日以内の計15⽇間に退院時共同指導を⾏った上で往診を⾏った患者が、在宅で死亡した場合
(往診を⾏った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定する。この場合、診療内容の要点等を診療録に記載すること。また、
ターミナルケアの実施については、厚⽣労働省「⼈⽣の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、
患者本⼈及びその家族等と話し合いを⾏い、患者本⼈の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応すること。
(新)
往診料
看取り加算
3,000点
[算定要件]
• 看取り加算は、事前に当該患者⼜はその家族等に対して、療養上の不安等を解消するために充分な説明と同意を⾏った上で、死亡日前14日以内に
退院時共同指導を⾏った上で死亡⽇に往診を⾏い、当該患者を患家で看取った場合に算定する。この場合、診療内容の要点等を当該患者の診療録
に記載すること。
≪在宅患者訪問診療料のターミナルケア加算の⾒直し≫
現⾏
改定後
【在宅患者訪問診療料 在宅ターミナルケア加算】
在宅ターミナルケア加算は、死亡⽇及び死亡⽇前14日以内の計15
⽇間に2回以上往診⼜は訪問診療を⾏った患者が、在宅で死亡した場
合(往診⼜は訪問診療を⾏った後、24時間以内に在宅以外で死亡した
場合を含む。)に算定する。この場合、診療内容の要点等を診療録に
記載すること。また、ターミナルケアの実施については、厚⽣労働省
「⼈⽣の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイド
ライン」等の内容を踏まえ、患者本⼈及びその家族等と話し合いを⾏
い、患者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応する
こと。
【在宅患者訪問診療料 在宅ターミナルケア加算】
在宅ターミナルケア加算は、死亡⽇及び死亡⽇前14日以内の計15
⽇間に2回以上往診⼜は訪問診療を⾏った患者若しくは退院時共同指
導を⾏った患者が、在宅で死亡した場合(往診⼜は訪問診療を⾏った
後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定する。
この場合、診療内容の要点等を診療録に記載すること。また、ターミ
ナルケアの実施については、厚⽣労働省「⼈⽣の最終段階における医
療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、
患者本⼈及びその家族等と話し合いを⾏い、患者本⼈の意思決定を基
本に、他の関係者との連携の上対応すること。
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