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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-4-5 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価-①
精神疾患を有する者の地域移⾏・地域定着に向けた重点的な⽀援を提供する病棟の評価の新設
[施設基準](概要)
当該病棟の入院患者のうち7割以上が入院日から起算して6⽉以内に退院し、⾃宅等へ移⾏すること。(②)
ただし、(★)を満たす医療機関においては、6割以上を満たすこと。
⾃宅等への移⾏実績
かかりつけ精神科医機能
【精神科回復期医療の提供】
多職種の重点的な配置
地域定着も含めた退院支援
看護職員、作業療法⼠、精神保健福祉⼠及び公認⼼理師で13:1
(⽇勤帯は作業療法⼠、精神保健福祉⼠及び公認⼼理師の数が1以上)
看員職員で15:1以上(必要最小数の4割以上が看護師)
夜勤の看護職員数2以上
精神科入退院支援加算の届出(①)
精神障害者の地域生活を支援する関係機関等(※2)との連携
(※2)障害福祉サービス等事業者、介護サービス事業所、⾏政機関
(都道府県、保健所、市町村)等
【精神科在宅医療の提供】精神科訪問診療、訪問看護等の提供実績
ア⼜はイ及びウ〜オのいずれかを満たしていること。(①) ※いずれも直近3か月間の算定回数
ア 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)60回以上 イ 訪問看護ステーションにおける精神科訪問看護基本療養費 300回以上
ウ 精神科退院時共同指導料 3回以上 エ 在宅精神療法 20回以上 オ 精神科在宅患者⽀援管理料 10回以上(★)
地域の精神科医療提供体制への貢献
当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医が、指定医の公務員としての業務(※)等を年1回以上⾏っていること。(①)
(※)措置⼊院時の診察、精神医療審査会における業務等
精神科救急医療、時間外診療の提供
ア又はイを満たしていること(①)
ア 常時対応型施設又は⾝体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関
イ 病院群輪番型施設であって、時間外、休日又は深夜において、⼊院件数が年4件以上⼜は外来対応件数が年10件以上
その他
データ提出加算に係る届出(②)
クロザピンを処方する体制
精神科救急急性期医療⼊院料を算定する病床数が120床以下
精神科救急急性期医療⼊院料、精神科急性期治療病棟⼊院料⼜は精神科地域包括ケア病棟⼊院料を算定する病床数の合計が200床以下
[経過措置](①)令和7年5⽉31日まで(②)令和7年9⽉30日まで
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Ⅲ-4-5 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価-①
精神疾患を有する者の地域移⾏・地域定着に向けた重点的な⽀援を提供する病棟の評価の新設
[施設基準](概要)
当該病棟の入院患者のうち7割以上が入院日から起算して6⽉以内に退院し、⾃宅等へ移⾏すること。(②)
ただし、(★)を満たす医療機関においては、6割以上を満たすこと。
⾃宅等への移⾏実績
かかりつけ精神科医機能
【精神科回復期医療の提供】
多職種の重点的な配置
地域定着も含めた退院支援
看護職員、作業療法⼠、精神保健福祉⼠及び公認⼼理師で13:1
(⽇勤帯は作業療法⼠、精神保健福祉⼠及び公認⼼理師の数が1以上)
看員職員で15:1以上(必要最小数の4割以上が看護師)
夜勤の看護職員数2以上
精神科入退院支援加算の届出(①)
精神障害者の地域生活を支援する関係機関等(※2)との連携
(※2)障害福祉サービス等事業者、介護サービス事業所、⾏政機関
(都道府県、保健所、市町村)等
【精神科在宅医療の提供】精神科訪問診療、訪問看護等の提供実績
ア⼜はイ及びウ〜オのいずれかを満たしていること。(①) ※いずれも直近3か月間の算定回数
ア 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)60回以上 イ 訪問看護ステーションにおける精神科訪問看護基本療養費 300回以上
ウ 精神科退院時共同指導料 3回以上 エ 在宅精神療法 20回以上 オ 精神科在宅患者⽀援管理料 10回以上(★)
地域の精神科医療提供体制への貢献
当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医が、指定医の公務員としての業務(※)等を年1回以上⾏っていること。(①)
(※)措置⼊院時の診察、精神医療審査会における業務等
精神科救急医療、時間外診療の提供
ア又はイを満たしていること(①)
ア 常時対応型施設又は⾝体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関
イ 病院群輪番型施設であって、時間外、休日又は深夜において、⼊院件数が年4件以上⼜は外来対応件数が年10件以上
その他
データ提出加算に係る届出(②)
クロザピンを処方する体制
精神科救急急性期医療⼊院料を算定する病床数が120床以下
精神科救急急性期医療⼊院料、精神科急性期治療病棟⼊院料⼜は精神科地域包括ケア病棟⼊院料を算定する病床数の合計が200床以下
[経過措置](①)令和7年5⽉31日まで(②)令和7年9⽉30日まで
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