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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-2
医療におけるICTの利活⽤・デジタル化への対応-⑧
患者の状態に応じた適切な在宅医療の提供の推進①
在宅患者訪問診療料の⾒直し
在⽀診・在⽀病における在宅患者訪問診療料の算定について、患者1人当たりの直近3月の訪問診
療の回数が12回以上の場合、同⼀患者につき同⼀⽉において訪問診療を5回以上実施した場合、5
回⽬以降の訪問診療については、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
[訪問診療の回数の計算対象とならない患者]
•
•
•
•
別表第七に掲げる別に厚生労働大臣の定める患者。
対象期間中に死亡した者。
末期⼼不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者。
対象期間中に訪問診療を新たに開始した患者⼜は終了した患者。
頻回訪問加算の⾒直し
頻回訪問加算について、当該加算を算定してからの期間に応じた評価に⾒直す。
現⾏
頻回訪問加算
改定後
600点/月
頻回訪問加算(初回)
(2回⽬以降)
800点/月
300点/月
[算定要件]
以下の状態・疾患の患者に対して、月4回以上の訪問診療を実施した場合に⽉⼀回に限り算定する
[対象患者] ①または②に該当する患者
①末期の悪性腫瘍の患者
②以下のうち、2つの状態に該当する患者
別表3の1の3
(「ドレーンチューブ⼜は留置カテーテルを使⽤している状態」及び「人工肛門又は人工膀胱を設置している状態」のみの組み合わせは除く)
在宅⾃⼰腹膜灌流指導管理、在宅⾎液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中⼼静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管
理、在宅⾃⼰導尿指導管理、在宅⼈⼯呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅⾃⼰疼痛管理指導管理、在宅肺⾼⾎圧症患者指導管理
⼜は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、ドレーンチューブ⼜は留置カテーテルを使⽤している状態、⼈⼯肛⾨⼜は⼈⼯膀胱
を設置している状態
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医療におけるICTの利活⽤・デジタル化への対応-⑧
患者の状態に応じた適切な在宅医療の提供の推進①
在宅患者訪問診療料の⾒直し
在⽀診・在⽀病における在宅患者訪問診療料の算定について、患者1人当たりの直近3月の訪問診
療の回数が12回以上の場合、同⼀患者につき同⼀⽉において訪問診療を5回以上実施した場合、5
回⽬以降の訪問診療については、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
[訪問診療の回数の計算対象とならない患者]
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別表第七に掲げる別に厚生労働大臣の定める患者。
対象期間中に死亡した者。
末期⼼不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者。
対象期間中に訪問診療を新たに開始した患者⼜は終了した患者。
頻回訪問加算の⾒直し
頻回訪問加算について、当該加算を算定してからの期間に応じた評価に⾒直す。
現⾏
頻回訪問加算
改定後
600点/月
頻回訪問加算(初回)
(2回⽬以降)
800点/月
300点/月
[算定要件]
以下の状態・疾患の患者に対して、月4回以上の訪問診療を実施した場合に⽉⼀回に限り算定する
[対象患者] ①または②に該当する患者
①末期の悪性腫瘍の患者
②以下のうち、2つの状態に該当する患者
別表3の1の3
(「ドレーンチューブ⼜は留置カテーテルを使⽤している状態」及び「人工肛門又は人工膀胱を設置している状態」のみの組み合わせは除く)
在宅⾃⼰腹膜灌流指導管理、在宅⾎液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中⼼静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管
理、在宅⾃⼰導尿指導管理、在宅⼈⼯呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅⾃⼰疼痛管理指導管理、在宅肺⾼⾎圧症患者指導管理
⼜は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、ドレーンチューブ⼜は留置カテーテルを使⽤している状態、⼈⼯肛⾨⼜は⼈⼯膀胱
を設置している状態
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