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検-1参考 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45166.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第71回 11/13)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉗

入院患者の栄養管理等における歯科専門職の連携の推進
在宅歯科医療に係る関係者との連携の推進②
歯科疾患在宅療養管理料等について、他の保険医療機関等からの情報提供に基づき在宅歯科医療に
係る管理を行う場合の評価を新設する。
(新)

在宅歯科医療情報連携加算

100点

(歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料)
[算定要件]

注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯
科医師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険
医、 他の保険医療機関の保険医である歯科医師等、 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保
健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患
者に関わる者が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を
活用した上で 、計画的な歯科医学的管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り 、100点を所定点数に加算す
る。

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