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資料1 新たな地域医療構想の現時点の検討状況について(報告) (85 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45510.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第112回 11/15)《厚生労働省》 |
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令和6年11月8日第11回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
令和6年9月30日第9回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
介護施設等における対応力の強化
•
増加する高齢者救急への対応として、老健も含む介護施設や在宅等での適切な管理や、医療機関との緊急時の
対応を含めた連携体制の構築・情報共有等を通じて、肺炎や尿路感染症、心不全や脱水等、適切な管理によっ
て状態悪化を防ぐとともに、必要時には円滑な入院につなげるための対応力の強化が重要。
■Ambulatory Care Sensitive Conditions(ACSCs)
ACSCs:緊急入院を避けることができると考えられる喘
息や糖尿病等の一連の疾患・状態。
Hodgson et al. Ambulatory care-sensitive conditions: their
potential uses and limitations. BMJ Quality & Safety. 2019
高齢者に関しては、肺炎や尿路感染症、心不全や脱水、
COPD等があげられる。
■介護施設と協力医療機関における緊急時の対応の連携
介護施設における協力医療機関との緊急時の対応連携の
有無別の2か月間の救急車の搬送回数
60%
■ 老健施設における治療管理などの対応の評価
単位等
・所定疾患施設療養費(Ⅰ)
239単位/日
・所定疾患施設療養費(Ⅱ)
480単位/日
注1
注2
注3
所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)は、いずれか一方のみ算定可能。
同一の入所者に対して1月に1回、連続する7日(Ⅰ)もしくは10日(Ⅱ)を限度とする
所定疾患施設療養費は、緊急時施設療養費を算定した日は算定不可
算定要件等
<対象疾患>
• 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪
<所定疾患施設療養費(Ⅰ)>
• 診断・診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載していること
• 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者
に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること
<所定疾患施設療養費(Ⅱ)>
• 診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療
録に記載していること
• 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者
に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること
• 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講してい
ること
55%
50%
40%
38%
30%
20%
16%
18%
16%
10%
10%
12%
16%
12%
8%
0%
0回
1回
2回
3~4回
5回以上
(救急車の搬送回数)
緊急時の対応あり
緊急時の対応連携あり
緊急時の対応連携なし
緊急時の対応無し
資料出所:「特別養護老人ホームと医療機関の協力体制に関する調査研究事業」PwCコンサルティ
ング合同会社(令和4年度老人保健健康増進等事業)データから厚生労働省医政局地域医療計
画課において作成
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令和6年9月30日第9回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
介護施設等における対応力の強化
•
増加する高齢者救急への対応として、老健も含む介護施設や在宅等での適切な管理や、医療機関との緊急時の
対応を含めた連携体制の構築・情報共有等を通じて、肺炎や尿路感染症、心不全や脱水等、適切な管理によっ
て状態悪化を防ぐとともに、必要時には円滑な入院につなげるための対応力の強化が重要。
■Ambulatory Care Sensitive Conditions(ACSCs)
ACSCs:緊急入院を避けることができると考えられる喘
息や糖尿病等の一連の疾患・状態。
Hodgson et al. Ambulatory care-sensitive conditions: their
potential uses and limitations. BMJ Quality & Safety. 2019
高齢者に関しては、肺炎や尿路感染症、心不全や脱水、
COPD等があげられる。
■介護施設と協力医療機関における緊急時の対応の連携
介護施設における協力医療機関との緊急時の対応連携の
有無別の2か月間の救急車の搬送回数
60%
■ 老健施設における治療管理などの対応の評価
単位等
・所定疾患施設療養費(Ⅰ)
239単位/日
・所定疾患施設療養費(Ⅱ)
480単位/日
注1
注2
注3
所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)は、いずれか一方のみ算定可能。
同一の入所者に対して1月に1回、連続する7日(Ⅰ)もしくは10日(Ⅱ)を限度とする
所定疾患施設療養費は、緊急時施設療養費を算定した日は算定不可
算定要件等
<対象疾患>
• 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪
<所定疾患施設療養費(Ⅰ)>
• 診断・診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載していること
• 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者
に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること
<所定疾患施設療養費(Ⅱ)>
• 診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療
録に記載していること
• 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者
に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること
• 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講してい
ること
55%
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38%
30%
20%
16%
18%
16%
10%
10%
12%
16%
12%
8%
0%
0回
1回
2回
3~4回
5回以上
(救急車の搬送回数)
緊急時の対応あり
緊急時の対応連携あり
緊急時の対応連携なし
緊急時の対応無し
資料出所:「特別養護老人ホームと医療機関の協力体制に関する調査研究事業」PwCコンサルティ
ング合同会社(令和4年度老人保健健康増進等事業)データから厚生労働省医政局地域医療計
画課において作成
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