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資料1 新たな地域医療構想の現時点の検討状況について(報告) (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45510.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第112回 11/15)《厚生労働省》 |
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令和6年9月30日第9回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
第9回医療計画の見直し等に
関
す
る
検
討
会
平 成 2 9 年 2 月 1 7 日 資料1
地域医療構想調整会議の役割と議論する内容について
地域医療構想調整会議の役割
医療法(抄)
第三十条の十四 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三十条の
十六第一項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係
者、医療保険者その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第三十条の二
十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定
める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必
要な事項について協議を行うものとする。
2 ・3(略)
議論する内容(地域医療構想策定ガイドラインより抜粋・一部改変)
調整会議の議事について、病床機能報告の内容と病床の必要量を比較し、地域において優先して取り組
むべき事項に関して協議するとしている他、在宅医療を含む地域包括ケアシステムの構築や、医療従事者
確保及び診療科ごとの連携などを検討するとしている。
また、これらを踏まえ以下の議事の設定が想定されるとしている。
① 地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能に関する協議
② 病床機能報告制度による情報等の共有
③ 都道府県計画に盛り込む事業に関する協議
④ その他の地域医療構想の達成の推進に関する協議
95
第9回医療計画の見直し等に
関
す
る
検
討
会
平 成 2 9 年 2 月 1 7 日 資料1
地域医療構想調整会議の役割と議論する内容について
地域医療構想調整会議の役割
医療法(抄)
第三十条の十四 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三十条の
十六第一項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係
者、医療保険者その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第三十条の二
十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定
める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必
要な事項について協議を行うものとする。
2 ・3(略)
議論する内容(地域医療構想策定ガイドラインより抜粋・一部改変)
調整会議の議事について、病床機能報告の内容と病床の必要量を比較し、地域において優先して取り組
むべき事項に関して協議するとしている他、在宅医療を含む地域包括ケアシステムの構築や、医療従事者
確保及び診療科ごとの連携などを検討するとしている。
また、これらを踏まえ以下の議事の設定が想定されるとしている。
① 地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能に関する協議
② 病床機能報告制度による情報等の共有
③ 都道府県計画に盛り込む事業に関する協議
④ その他の地域医療構想の達成の推進に関する協議
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