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診療所における医療DXに係る調査報告書 (10 ページ)
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出典情報 | 診療所における医療DXに係る調査報告書(12/2)《日本医師会総合政策研究機構》 |
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【参考】医療 DX 推進体制整備加算と医療情報取得加算(令和 6 年 11 月現在)4
医療 DX 推進体制整備加算
点数
施設基準
医療DX推進体制整備加算1
11点
・マイナンバーカードの健康保険証について、十分な実績を有していること。
・マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
医療DX推進体制整備加算2
10点
・マイナンバーカードの健康保険証について、必要な実績を有していること。
・マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
医療DX推進体制整備加算3
8点 ・マイナンバーカードの健康保険証について、実績を有していること。
マイナ保険証利用率(案)
利用率実績
令和6年7・8月~
令和6年10・11月~
適用時期
令和6年10月~
令和7年1月~
加算1
15%
30%
加算2
10%
20%
加算3
5%
10%
※適用時期の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いる。ただし、令和6年10月~令和7年1月
は、適用時期の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることもできる。
※令和7年4月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見を踏まえ、本年末を目途に検討、設定。
施設基準
(1) オンライン請求を行っていること
(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること
(3) 医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又
は活用できる体制を有していること
(4) 電子処方箋を発行する体制を有していること(経過措置 令和7年3月 31 日まで)
(5) 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること(経過措置 令和7年 9 月 30 日まで)
(6) マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること(令和6年 10 月1日から適
用)
(7) 医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行
うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること
(8) (7)の提示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
厚生労働省保険局医療課「医療 DX 推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001277499.pdf
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医療 DX 推進体制整備加算
点数
施設基準
医療DX推進体制整備加算1
11点
・マイナンバーカードの健康保険証について、十分な実績を有していること。
・マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
医療DX推進体制整備加算2
10点
・マイナンバーカードの健康保険証について、必要な実績を有していること。
・マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
医療DX推進体制整備加算3
8点 ・マイナンバーカードの健康保険証について、実績を有していること。
マイナ保険証利用率(案)
利用率実績
令和6年7・8月~
令和6年10・11月~
適用時期
令和6年10月~
令和7年1月~
加算1
15%
30%
加算2
10%
20%
加算3
5%
10%
※適用時期の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いる。ただし、令和6年10月~令和7年1月
は、適用時期の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることもできる。
※令和7年4月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見を踏まえ、本年末を目途に検討、設定。
施設基準
(1) オンライン請求を行っていること
(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること
(3) 医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又
は活用できる体制を有していること
(4) 電子処方箋を発行する体制を有していること(経過措置 令和7年3月 31 日まで)
(5) 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること(経過措置 令和7年 9 月 30 日まで)
(6) マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること(令和6年 10 月1日から適
用)
(7) 医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行
うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること
(8) (7)の提示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
厚生労働省保険局医療課「医療 DX 推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001277499.pdf
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