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令和5年社会福祉施設等調査の概況 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/23/index.html |
出典情報 | 令和5年社会福祉施設等調査の概況(12/18)《厚生労働省》 |
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(16) 児童家庭支援センター
地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に
応じ、必要な助言、指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整、援助を総合的に行う施
設
(17) 児童館(小型児童館、児童センター、大型児童館(A型、B型、C型)及びその他の児童館)
屋内に集会室、遊戯室、図書室等必要な設備を設け、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は
情操をゆたかにする施設
小型児童館:小地域を対象
児童センター:児童の体力増進を図る機能を有する。
大型児童館:広域児童を対象
A型:都道府県内の児童館の指導及び連絡調整等の役割を果たす中枢的機能を有する。
B型:自然の中で宿泊し、野外活動が行える機能を有する。
C型:芸術、体育、科学等の総合的な活動ができる機能を有する。
(18) 児童遊園
屋外に広場、ブランコ等必要な設備を設け、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆ
たかにする施設
母子・父子福祉施設
(1) 母子・父子福祉センター
無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う
等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与する施設
(2) 母子・父子休養ホーム
無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、レクリエーションその他休養のための便宜を供与する施設
その他の社会福祉施設等
(1) 授産施設(社会福祉法)
労働力の比較的低い生活困難者に対し、施設を利用させることによって、就労の機会を与え、又は技能を修得
させ、これらの者の保護と自立更生を図る施設
(2) 無料低額宿泊所(社会福祉法)
生計困難者のために無料又は低額な料金で貸し付ける簡易住宅、又は宿泊所その他の施設
(3) 盲人ホーム
あん摩師免許、はり師免許又はきゅう師免許を有する視覚障害者であって、自営し、又は雇用されることの困
難な者に対し施設を利用させるとともに、必要な技術の指導を行い、その自立更生を図る施設
(4) 隣保館
無料又は低額な料金で施設を利用させ、近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図る施設
(5) へき地保健福祉館
へき地において地域住民に対し、保健福祉に関する福祉相談、健康相談、講習会、集会、保育、授産など生活
の各般の便宜を供与する施設
(6) 日常生活支援住居施設
無料低額宿泊所であって、福祉事務所による生活保護受給者に対する日常生活上の支援の実施の委託を受ける
施設として、都道府県等から認定を受けた施設
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地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に
応じ、必要な助言、指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整、援助を総合的に行う施
設
(17) 児童館(小型児童館、児童センター、大型児童館(A型、B型、C型)及びその他の児童館)
屋内に集会室、遊戯室、図書室等必要な設備を設け、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は
情操をゆたかにする施設
小型児童館:小地域を対象
児童センター:児童の体力増進を図る機能を有する。
大型児童館:広域児童を対象
A型:都道府県内の児童館の指導及び連絡調整等の役割を果たす中枢的機能を有する。
B型:自然の中で宿泊し、野外活動が行える機能を有する。
C型:芸術、体育、科学等の総合的な活動ができる機能を有する。
(18) 児童遊園
屋外に広場、ブランコ等必要な設備を設け、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆ
たかにする施設
母子・父子福祉施設
(1) 母子・父子福祉センター
無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う
等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与する施設
(2) 母子・父子休養ホーム
無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、レクリエーションその他休養のための便宜を供与する施設
その他の社会福祉施設等
(1) 授産施設(社会福祉法)
労働力の比較的低い生活困難者に対し、施設を利用させることによって、就労の機会を与え、又は技能を修得
させ、これらの者の保護と自立更生を図る施設
(2) 無料低額宿泊所(社会福祉法)
生計困難者のために無料又は低額な料金で貸し付ける簡易住宅、又は宿泊所その他の施設
(3) 盲人ホーム
あん摩師免許、はり師免許又はきゅう師免許を有する視覚障害者であって、自営し、又は雇用されることの困
難な者に対し施設を利用させるとともに、必要な技術の指導を行い、その自立更生を図る施設
(4) 隣保館
無料又は低額な料金で施設を利用させ、近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図る施設
(5) へき地保健福祉館
へき地において地域住民に対し、保健福祉に関する福祉相談、健康相談、講習会、集会、保育、授産など生活
の各般の便宜を供与する施設
(6) 日常生活支援住居施設
無料低額宿泊所であって、福祉事務所による生活保護受給者に対する日常生活上の支援の実施の委託を受ける
施設として、都道府県等から認定を受けた施設
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