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令和5年社会福祉施設等調査の概況 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/23/index.html |
出典情報 | 令和5年社会福祉施設等調査の概況(12/18)《厚生労働省》 |
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と等を行う。
(9) 地域相談支援(地域移行支援)
障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者等につき、住居の確保その
他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行う。
(10) 地域相談支援(地域定着支援)
居宅において単身等で生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因
して生じた緊急の事態等に相談等を行う。
(11) 短期入所
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、入所の必要が生じた障害者等につき、障害者支
援施設、児童福祉施設等に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う。
(12) 共同生活援助
共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において、相談その他の日常生活上の
援助を行う。
(13) 自立訓練(機能訓練)
障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要な
リハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
(14) 自立訓練(生活訓練)
障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して行う入浴、排せつ及び食事等に関する
自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
(15) 宿泊型自立訓練
知的障害又は精神障害を有する障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活
能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
(16) 就労移行支援
就労を希望する 65 歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつ
き、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な
訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相
談その他の必要な支援を行う。
(17) 就労継続支援(A型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につ
き、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他
の必要な支援を行う。
(18) 就労継続支援(B型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年
齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援に
よっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につ
き、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他
の必要な支援を行う。
(19) 自立生活援助
居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応
等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並び
に相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行う。
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(9) 地域相談支援(地域移行支援)
障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者等につき、住居の確保その
他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行う。
(10) 地域相談支援(地域定着支援)
居宅において単身等で生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因
して生じた緊急の事態等に相談等を行う。
(11) 短期入所
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、入所の必要が生じた障害者等につき、障害者支
援施設、児童福祉施設等に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う。
(12) 共同生活援助
共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において、相談その他の日常生活上の
援助を行う。
(13) 自立訓練(機能訓練)
障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要な
リハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
(14) 自立訓練(生活訓練)
障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して行う入浴、排せつ及び食事等に関する
自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
(15) 宿泊型自立訓練
知的障害又は精神障害を有する障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活
能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
(16) 就労移行支援
就労を希望する 65 歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつ
き、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な
訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相
談その他の必要な支援を行う。
(17) 就労継続支援(A型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につ
き、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他
の必要な支援を行う。
(18) 就労継続支援(B型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年
齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援に
よっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につ
き、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他
の必要な支援を行う。
(19) 自立生活援助
居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応
等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並び
に相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行う。
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