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令和5年社会福祉施設等調査の概況 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/23/index.html
出典情報 令和5年社会福祉施設等調査の概況(12/18)《厚生労働省》
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(7) 有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅以外/サービス付き高齢者向け住宅であるもの)
有料老人ホーム:老人を入所させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他日常生活上必
要な便宜を供与する施設
サービス付き高齢者向け住宅:60 歳以上の高齢者等を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス等
の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する賃貸住宅等
2 障害福祉サービス等
(1) 居宅介護
居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助
言その他の生活全般にわたる援助を行う。
(2) 重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常
時介護を要する障害者につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並び
に生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行
う。
(3) 同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動
に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要
な援助を行う。
(4) 行動援護
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該
障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び
食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行う。
(5) 療養介護
病院において機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生
活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行わ
れる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。
(6) 生活介護
施設において入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支援を要する障
害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、
洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生
産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行う。
(7) 重度障害者等包括支援
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝
たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、
重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生
活援助を包括的に提供する。
(8) 計画相談支援
障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の意向等を勘案し、利用する
障害福祉サービス等を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決定等が行われた後に、障害福祉サービス事
業者等との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定等に係るサービス等利用計画を作成するこ

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