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令和5年社会福祉施設等調査の概況 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/23/index.html
出典情報 令和5年社会福祉施設等調査の概況(12/18)《厚生労働省》
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(2) 詳細票
基本票以外の項目について、厚生労働省が委託した民間事業者から、施設・事業所に対し、郵送及
び一部オンラインによる調査票の配布・回収により調査を実施した。

厚生労働省

社会福祉施設等
障害福祉サービス等事業所
障害児通所支援等事業所

民間事業者

6 結果の集計
結果の集計は、厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)で行った。
7 利用上の注意
(1) 表章記号の規約
計数のない場合

統計項目のあり得ない場合

計数不明又は計数を表章することが不適当な場合

表章単位の 1/2 未満、又は比率が微少(0.05 未満)の場合 0,0.0
減少数(率)の場合

(2) 集計対象は、活動中の施設・事業所である。
(3) この概況に掲載の数値は、単位未満を四捨五入しているため、数値の四則演算結果が対応す
る数値と合わない場合がある。
(4) 平成 30 年以降は、詳細票が全数調査から標本調査となり、結果を推計値で表章するため、詳
細票に基づく調査結果については、平成 29 年以前の調査結果との実数での比較には留意が必
要である。
推計方法については厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/2322.html)に掲載している。
(5) 表1、表4、総括表(施設数)
、参考表2は基本票の集計値、それ以外は、詳細票から得られ
た結果より算出した推計値である。
【 調査対象施設・事業所一覧 】
調査対象施設・事業所一覧(令和5年)
生活保護法による保護施設

児童福祉法1)による児童福祉施設等


その他の社会福祉施設等
授産施設 ※

児童福祉法1)による障害児通所支援事業所及
び障害児相談支援事業所

救護施設

助産施設

更生施設

乳児院

無料低額宿泊所

医療保護施設 ※

母子生活支援施設

盲人ホーム ※

居宅訪問型児童発達支援事業所

授産施設

保育所型認定こども園

隣保館 ※

放課後等デイサービス事業所

宿所提供施設

保育所

へき地保健福祉館 ※

保育所等訪問支援事業所

老人福祉法による老人福祉施設

小規模保育事業所A型

日常生活支援住居施設 ※

障害児相談支援事業所

養護老人ホーム(一般)

小規模保育事業所B型

有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅以外)

養護老人ホーム(盲)

小規模保育事業所C型

軽費老人ホーム A型

家庭的保育事業所

軽費老人ホーム B型

居宅訪問型保育事業所

軽費老人ホーム(ケアハウス)

事業所内保育事業所

居宅介護事業所

都市型軽費老人ホーム

児童養護施設

重度訪問介護事業所

老人福祉センター(特A型) ※

障害児入所施設(福祉型)

同行援護事業所

老人福祉センター(A型) ※

障害児入所施設(医療型)

行動援護事業所

老人福祉センター(B型) ※

児童発達支援センター(福祉型)

療養介護事業所

児童発達支援センター(医療型)

生活介護事業所

障害者支援施設

児童心理治療施設

重度障害者等包括支援事業所

地域活動支援センター

児童自立支援施設

計画相談支援事業所

福祉ホーム

児童家庭支援センター ※

地域相談支援(地域移行支援)事業所

小型児童館

地域相談支援(地域定着支援)事業所

児童センタ-

短期入所事業所

身体障害者福祉センター(A型) ※

大型児童館A型

共同生活援助事業所

身体障害者福祉センター(B型) ※

大型児童館B型

自立訓練(機能訓練)事業所

障害者更生センター ※

大型児童館C型

自立訓練(生活訓練)事業所

補装具製作施設 ※

その他の児童館

宿泊型自立訓練事業所

盲導犬訓練施設 ※

児童遊園

障害者総合支援法による障害者支援施設等

身体障害者福祉法による
身体障害者社会参加支援施設

点字図書館 ※
点字出版施設 ※
聴覚障害者情報提供施設 ※
売春防止法による婦人保護施設



母子及び父子並びに寡婦福祉法1)による
母子・父子福祉施設



児童発達支援事業所

有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅であるもの) ※

障害者総合支援法による
障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所

就労移行支援事業所
就労継続支援(A型)事業所
就労継続支援(B型)事業所

母子・父子福祉センター

自立生活援助事業所

母子・父子休養ホーム

就労定着支援事業所

婦人保護施設

注:※印の付いた施設は、詳細票調査を実施していない。
1)「児童福祉法」及び「母子及び父子並びに寡婦福祉法」については、令和5年4月から、こども家庭庁所管
となった。

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