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【資料1】マイナ保険証の利用促進等について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》
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顔認証付きカードリーダーの故障時等における
居宅同意取得型の活用について
• 訪問診療等や通常の受付窓口とは異なる動線で資格確認を行う場合、患者のマイナンバーカードをモバイル
端末等で読み取って資格確認を行う、オンライン資格確認(居宅同意取得型)の仕組みを活用している。
• 令和7年4月より、医療機関等の窓口において、顔認証付きカードリーダーの故障や患者が顔認証付きカード
リーダーの操作ができない等の理由により、資格確認ができない場合についても居宅同意取得型を利用して
オンライン資格確認を行うことが可能。

顔認証付きカードリーダーの
故障時等
医療機関職員

患者
主な利用用途として、
• 顔認証付きカードリーダーの故障時
• 車いす等の利用者や高齢者・障害者など、
顔認証付きカードリーダーの操作が困難
な場合 など
を想定。

マイナンバーカード

(1) まず薬剤情報等の提供に関する同意の
有無を取得し、
(2) 4桁の暗証番号の入力のみならず、目
視確認による本人確認を行った上で、
マイナンバーカードを読み取る。

マイナンバーカードを
モバイル端末等にかざす

医療機関の
モバイル端末等

※外来診療等(通常とは異なる動線)と同様の機能を利用する。
※資格情報のレセコン等へのデータの取り込みは、医療機関等側で
操作する。
※診療/薬剤情報等の照会可能期間は、診療日の翌日までとする。

• 外来診療等(通常とは異なる動線)
において、目視確認による本人確認
を可能とする仕組みを実装(令和7
年4月6日予定)。
• 顔認証付きカードリーダーの故障時
等においても同様の機能を用いてオ
ンライン資格確認を行うことを想定。

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※令和6年度中に行った居宅同意取得型の機能拡充の改修に伴い、令和7年度の運用コスト(約1億7,000万円)がオンライン資格確認等システムの運営費用に追加される。