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【資料1】マイナ保険証の利用促進等について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》
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柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師の施術所における導入の促進について①

第30回社会保障審議会 医療保険部会
柔道整復療養費検討専門委員会(令和
7年2月28日)資料柔-1・一部改変

今般行った導入状況調査を踏まえ、導入済施設、義務化対象外施設、未導入施設の数の把握が進んでいるところ、今後、
保険医療機関等の対応も参考に、更なる導入の促進に向けて、以下のように進めてはどうか。
<対応策(案)とスケジュールイメージ>
時期

対応内容

令和6年12月

オンライン資格確認の導入原則義務化

令和7年4月~

導入の要請を実施するとともに、導入に向けた丁寧な周知や支援を実施。
令和7年12月2日の紙の保険証の経過措置終了後は、原則として患者が保有するマイナ保険証か資格確認書のい
ずれかによる資格確認を行うこととなり、オンライン資格確認を導入していない場合には、例えば、マイナ保険証
のみを持参した患者に対して追加で被保険者番号等を確認する必要が生じるなど、患者側、施術所側双方に負担が
生じることとなるため、速やかにオンライン資格確認を導入しなければならない。
こうした考えに基づき、以下の対応を行い、導入の要請を実施するとともに、導入に向けた丁寧な周知や支援を
実施。
・ 未導入施設(やむを得ない事由に該当する旨の回答があった施術所を除く。以下同じ。)に対し、改めて速
やかな導入を要請し、今後も未導入の状態だと集団指導に移行する旨や受領委任の取扱いを行うことが中止と
なり得る旨を通知(1回目)
・ 未導入施設に対し、導入状況調査で把握した施術所のニーズに対応できるよう、より丁寧な案内文書を送付
・ 補助金による導入支援:令和6年度と同様、導入に当たっての補助を令和7年度も継続して実施
・ 協力金事業(詳細は25頁):オンライン資格確認を導入し利用登録している施術所に対し、施術所における
マイナ保険証利用の働き掛けに対して、協力金をもって取組の後押しを行う

令和7年8月目処

集団指導に移行する旨の通知等
・ 未導入施設に対し、改めて速やかな導入を要請し、今後も未導入の状態だと令和7年12月目処に集団指導に
移行する旨や受領委任の取扱いを行うことが中止となり得る旨を通知(2回目)
・ 一定の施術所において、直近1年間受領委任を実施していない施術所があったことから、未導入施設におい
て受領委任の取扱いを検討の上、必要に応じて受領委任の取扱いを中止する旨の届け出を行うよう促す

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