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【資料1】マイナ保険証の利用促進等について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》 |
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未導入施設への導入状況調査の結果
第30回社会保障審議会 医療保険部会
柔道整復療養費検討専門委員会(令和
7年2月28日)資料柔-1・一部改変
厚生労働省において、未導入施設(※)に対して、やむを得ない事由に該当するかどうかなど、導入状況調査を実施。
直近の導入状況も踏まえた今後対応が必要な施設数は、以下のとおり。
(※)令和6年12月26日時点で、利用申請を行っていない施設。
1.柔道整復師施術所全体
44,709施設
全施設数(R7/3/30時点)
6,620施設
未導入施設数(R7/3/30時点)
(参考)
R6/12/26時点の未導入施設は9,511施設
やむを得ない事由等に該当する旨の回答があった施術所
(直近1年間で受領委任払いを実施)
192施設
やむを得ない事由等に該当する旨の回答があった施術所
(直近1年間で受領委任払いの実施無し)
192施設
上記以外
→今後対応が必要な施設
6,236施設
(※)直近1年間で受領委任払いの実施無しの施術所を含む
2.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所全体
33,292施設
全施設数(R7/3/30時点)
15,401施設
未導入施設数(R7/3/30時点)
(参考)
R6/12/26時点の未導入施設は20,566施設
やむを得ない事由等に該当する旨の回答があった施術所
(直近1年間で受領委任払いを実施)
416施設
やむを得ない事由等に該当する旨の回答があった施術所
(直近1年間で受領委任払いの実施無し)
495施設
上記以外
→今後対応が必要な施設
(※)直近1年間で受領委任払いの実施無しの施術所を含む
14,490施設
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第30回社会保障審議会 医療保険部会
柔道整復療養費検討専門委員会(令和
7年2月28日)資料柔-1・一部改変
厚生労働省において、未導入施設(※)に対して、やむを得ない事由に該当するかどうかなど、導入状況調査を実施。
直近の導入状況も踏まえた今後対応が必要な施設数は、以下のとおり。
(※)令和6年12月26日時点で、利用申請を行っていない施設。
1.柔道整復師施術所全体
44,709施設
全施設数(R7/3/30時点)
6,620施設
未導入施設数(R7/3/30時点)
(参考)
R6/12/26時点の未導入施設は9,511施設
やむを得ない事由等に該当する旨の回答があった施術所
(直近1年間で受領委任払いを実施)
192施設
やむを得ない事由等に該当する旨の回答があった施術所
(直近1年間で受領委任払いの実施無し)
192施設
上記以外
→今後対応が必要な施設
6,236施設
(※)直近1年間で受領委任払いの実施無しの施術所を含む
2.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所全体
33,292施設
全施設数(R7/3/30時点)
15,401施設
未導入施設数(R7/3/30時点)
(参考)
R6/12/26時点の未導入施設は20,566施設
やむを得ない事由等に該当する旨の回答があった施術所
(直近1年間で受領委任払いを実施)
416施設
やむを得ない事由等に該当する旨の回答があった施術所
(直近1年間で受領委任払いの実施無し)
495施設
上記以外
→今後対応が必要な施設
(※)直近1年間で受領委任払いの実施無しの施術所を含む
14,490施設
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