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【資料1】マイナ保険証の利用促進等について (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》
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局長通知(柔道整復師の施術に係る療養費について)の抜粋
甲:厚生(支)局長
乙:都道府県知事
丙:公益社団法人都道府県柔道整復師会長
丁:丙の会員
(受領委任の取扱いの中止)
15 甲と乙は、丁又は勤務する柔道整復師について、次の事項に該当する場合は、受領委任の取扱いを中止すること。
(1) 本協定に定める事項を遵守しなかったとき。
(2)~(4) (略)
(受給資格の確認等)
18 受給資格の確認等については、以下に定めるとおりとすること。
(1) 丁は、患者から施術を求められた場合は、オンライン資格確認又はその者の提出若しくは提示する資格確認書(健
康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、船員保険被扶養者証を含む。以下同じ。)に
よって療養費を受領する資格があることを確認すること。
ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行うことができない患者であって、療養費を受領する資格が明
らかなものについてはこの限りでないが、この場合には、その事由がなくなった後、遅滞なく当該確認を行うこと。
(指導・監査)
41 開設者、丁及び勤務する柔道整復師は、甲と乙が必要があると認めて施術に関して指導又は監査を行い、帳簿及び
書類を検査し、説明を求め、又は報告を徴する場合は、これに応じること。
42 開設者、丁及び勤務する柔道整復師が関係法令若しくは通達又は本協定に違反した場合は、甲と乙はその是正等に
ついて指導を行うこと。
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