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【資料1】マイナ保険証の利用促進等について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》
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柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師の施術所における導入の促進について②

第30回社会保障審議会 医療保険部会
柔道整復療養費検討専門委員会(令和
7年2月28日)資料柔-1・一部改変

今般行った導入状況調査を踏まえ、導入済施設、義務化対象外施設、未導入施設の数の把握が進んでいるところ、今後、
保険医療機関等の対応も参考に、更なる導入の促進に向けて、以下のように進めてはどうか。
<対応策(案)とスケジュールイメージ>
時期

対応内容

令和7年12月目処

未導入施設に対し、厚生局等から集団指導の案内

令和8年1月目処

集団指導を実施

令和8年夏目処

受領委任の取扱いを中止となり得る旨の通知
未導入施設に対して、令和8年12月を目処として、やむを得ない事由に該当せず、受領委任の取扱いを中止する
旨の届出を行っていない場合、受領委任を行うことが中止となる旨通知

令和8年12月目処

受領委任の取扱いを中止
未導入施設であって、やむを得ない事由に該当せず、受領委任の取扱いを中止する旨の届出を行っていない場合、
受領委任を行うことを中止とする

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