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資料2-1 地域における薬剤師サービスの提供について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25300.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第4回 4/19)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病棟薬剤師業務の評価-①

地域医療に貢献する薬局の評価
 地域支援体制加算を算定している薬局が、災害や新興感染症の発生時等における医薬品供給や衛
生管理に係る対応など、地域において必要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評
価を新設する。

(新)調剤基本料

連携強化加算

2点

[算定要件]
地域支援体制加算に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た保険薬局において調剤を行った場合に所定点数を加算する。

[施設基準]
• 他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。
• 上記の連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。
イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等
における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。
ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知しているこ
と。
• 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携
し、必要な対応を行うこと。

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