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資料2-1 地域における薬剤師サービスの提供について (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25300.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第4回 4/19)《厚生労働省》
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同一薬局の利用推進のための診療報酬上の取組
○ 調剤報酬において、同一薬局の利用促進のための取組を実施。
(1)服薬管理指導料
ア ①3ヶ月以内に再度処方箋を持参した場合は45点、それ以外は59点。
イ 医療機関等から薬局への連絡を円滑に行うため、患者が普段利用する薬局の名称をお薬手帳に記載するよう患者に
促す規定を追加する。
(2)調剤基本料
ア 同一患者から異なる医療機関の処方箋を同時にまとめて複数枚受け付けた場合、2回目以上の受付分については
所定点数の100分の80に相当する点数を算定。

出典:令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)78