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○歯科医療(その1)について-8 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00100.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第485回 8/4)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-3 地域との連携を含む多職種連携の取組の強化 -⑨
周術期等口腔機能管理の推進②
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の評価の見直し
化学療法や放射線療法等が行われている患者に対して実施される周術期等
口腔機能管理を推進する観点から、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の評価を見直す。
現行
【周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)】 190点
改定後
【周術期等口腔機能管理料(Ⅲ) 】 200点
周術期等専門的口腔衛生処置の見直し
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して実施される周術期等専門的口腔衛生
処置の算定要件を見直す。
現行
改定後
【周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)】
1 周術期等専門的口腔衛生処置1 92点
2 周術期等専門的口腔衛生処置2 100点
[算定要件]
注2 1について、区分番号B000-8に掲げる周術期
等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して、歯科
医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を
行った場合に、区分番号B000-8に掲げる周術期等口
腔機能管理料(Ⅲ)を算定した日の属する月において、
月1回に限り算定する。
【周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)】
1 周術期等専門的口腔衛生処置1 92点
2 周術期等専門的口腔衛生処置2 100点
[算定要件]
注2 1について、区分番号B000-8に掲げる周術期
等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して、歯科
医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を
行った場合に、区分番号B000-8に掲げる周術期等口
腔機能管理料(Ⅲ)を算定した日の属する月において、
月2回に限り算定する。
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周術期等口腔機能管理の推進②
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の評価の見直し
化学療法や放射線療法等が行われている患者に対して実施される周術期等
口腔機能管理を推進する観点から、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の評価を見直す。
現行
【周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)】 190点
改定後
【周術期等口腔機能管理料(Ⅲ) 】 200点
周術期等専門的口腔衛生処置の見直し
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して実施される周術期等専門的口腔衛生
処置の算定要件を見直す。
現行
改定後
【周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)】
1 周術期等専門的口腔衛生処置1 92点
2 周術期等専門的口腔衛生処置2 100点
[算定要件]
注2 1について、区分番号B000-8に掲げる周術期
等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して、歯科
医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を
行った場合に、区分番号B000-8に掲げる周術期等口
腔機能管理料(Ⅲ)を算定した日の属する月において、
月1回に限り算定する。
【周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)】
1 周術期等専門的口腔衛生処置1 92点
2 周術期等専門的口腔衛生処置2 100点
[算定要件]
注2 1について、区分番号B000-8に掲げる周術期
等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して、歯科
医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を
行った場合に、区分番号B000-8に掲げる周術期等口
腔機能管理料(Ⅲ)を算定した日の属する月において、
月2回に限り算定する。
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