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○歯科医療(その1)について-8 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00100.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第485回 8/4)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-3 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 -⑱(改)
在宅歯科医療の推進
栄養サポートチーム等連携加算の対象拡大
多職種連携を推進する観点から、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料におい
て栄養サポートチーム等連携加算を設定する。
改定後
現行
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】
450点
注1~注5 略
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】
450点
(新)注6 当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院
している患者に対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄
養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏まえて注1
に規定する口腔機能評価に基づく管理を行った場合は、小児栄養サポー
トチーム等連携加算1として、80点を所定点数に加算する。
注7 当該保険医療機関の歯科医師が、児童福祉法第42条に規定する
障害児入所施設等に入所している患者に対して、当該患者の入所してい
る施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて注1に規定
する口腔機能評価に基づく管理を行った場合は、小児栄養サポートチー
ム等連携加算2として、80点を所定点数に加算する。
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在宅歯科医療の推進
栄養サポートチーム等連携加算の対象拡大
多職種連携を推進する観点から、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料におい
て栄養サポートチーム等連携加算を設定する。
改定後
現行
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】
450点
注1~注5 略
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】
450点
(新)注6 当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院
している患者に対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄
養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏まえて注1
に規定する口腔機能評価に基づく管理を行った場合は、小児栄養サポー
トチーム等連携加算1として、80点を所定点数に加算する。
注7 当該保険医療機関の歯科医師が、児童福祉法第42条に規定する
障害児入所施設等に入所している患者に対して、当該患者の入所してい
る施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて注1に規定
する口腔機能評価に基づく管理を行った場合は、小児栄養サポートチー
ム等連携加算2として、80点を所定点数に加算する。
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