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○歯科医療(その1)について-8 (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00100.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第485回 8/4)《厚生労働省》 |
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の推進(改)
歯冠修復及び欠損補綴に関連する技術の新規保険導入と既存技術の見直し⑥
先進医療からの保険導入
金属代替材料としてグラスファイバーで補強された高強度のコンポジットレジンを
用いた3ユニットブリッジ治療を評価する。
(新)
高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき)
2,500点
[算定要件]
(1) 歯冠用グラスファイバーによるフレームに高強度硬質レジンブリッジを用いて製作する、臼歯部1歯中間欠損部に対するポンティックを含む、臼
歯3歯ブリッジをいう。 高強度硬質レジン及びグラスファイバーを用いてブリッジを製作した場合に算定
(2) 次のいずれかの場合に算定
イ 上下顎両側全ての第二大臼歯が残存し、左右の咬合支持が確保されている患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において、
第二小臼歯の欠損に対して第一小臼歯及び第一大臼歯を支台歯とする場合に限り算定
ロ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、臼歯部1歯中間欠損に使用する場合
算定区分
歯冠形成
「2のロ 非金属冠」 166点×2 、注1ブリッジ支台歯形成加算 20点×2
注9加算(高強度硬質レジンブリッジのための支台歯の歯冠形成) 470点×2
印象採得
「二 ブリッジ
装着
(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
※失活歯を原則とする
282点
2 欠損補綴 「イ ブリッジ (1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
注1加算(内面処理) 90点
(参考)高強度硬質レジンブリッジに係る特定保険医療材料料
1装置につき
150点
1,600点
【定義(抜粋)】
○歯冠用高強度硬質レジン:JIS T6517 第4種(デュアルキュア型)に適合するものであること。
歯冠用グラスファイバー(棒状)と併せて使用した場合の3点曲げ強さが700MPa以上
歯冠用グラスファイバー(シート状)と併せて使用した場合の3点曲げ強さが150MPa以上であること
○歯冠用グラスファイバー
①棒状:ガラス繊維を質量分率65%以上含有すること、高強度硬質レジンブリッジのブリッジフレーム材として用いるものであること。
②シート状:ガラス繊維を質量分率30%以上含有すること、高強度硬質レジンブリッジの支台フレーム材として用いるものであること。
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歯冠修復及び欠損補綴に関連する技術の新規保険導入と既存技術の見直し⑥
先進医療からの保険導入
金属代替材料としてグラスファイバーで補強された高強度のコンポジットレジンを
用いた3ユニットブリッジ治療を評価する。
(新)
高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき)
2,500点
[算定要件]
(1) 歯冠用グラスファイバーによるフレームに高強度硬質レジンブリッジを用いて製作する、臼歯部1歯中間欠損部に対するポンティックを含む、臼
歯3歯ブリッジをいう。 高強度硬質レジン及びグラスファイバーを用いてブリッジを製作した場合に算定
(2) 次のいずれかの場合に算定
イ 上下顎両側全ての第二大臼歯が残存し、左右の咬合支持が確保されている患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において、
第二小臼歯の欠損に対して第一小臼歯及び第一大臼歯を支台歯とする場合に限り算定
ロ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、臼歯部1歯中間欠損に使用する場合
算定区分
歯冠形成
「2のロ 非金属冠」 166点×2 、注1ブリッジ支台歯形成加算 20点×2
注9加算(高強度硬質レジンブリッジのための支台歯の歯冠形成) 470点×2
印象採得
「二 ブリッジ
装着
(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
※失活歯を原則とする
282点
2 欠損補綴 「イ ブリッジ (1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
注1加算(内面処理) 90点
(参考)高強度硬質レジンブリッジに係る特定保険医療材料料
1装置につき
150点
1,600点
【定義(抜粋)】
○歯冠用高強度硬質レジン:JIS T6517 第4種(デュアルキュア型)に適合するものであること。
歯冠用グラスファイバー(棒状)と併せて使用した場合の3点曲げ強さが700MPa以上
歯冠用グラスファイバー(シート状)と併せて使用した場合の3点曲げ強さが150MPa以上であること
○歯冠用グラスファイバー
①棒状:ガラス繊維を質量分率65%以上含有すること、高強度硬質レジンブリッジのブリッジフレーム材として用いるものであること。
②シート状:ガラス繊維を質量分率30%以上含有すること、高強度硬質レジンブリッジの支台フレーム材として用いるものであること。
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