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○歯科医療(その1)について-8 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00100.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第485回  8/4)《厚生労働省》
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口腔機能管理料
〇 平成30年度診療報酬改定において、歯の喪失や加齢等により、口腔機能の低下を認める患者のうち、特
に継続的な管理が必要な患者に対する評価として口腔機能管理加算を新設。
〇 令和2年度診療報酬改定において、歯科疾患の継続管理を行っている患者に対する診療実態と合わせて
口腔機能管理料とした。
B000-4-3 口腔機能管理加料

100点

[対象患者]
65歳以上の口腔機能の低下を認める患者のうち、次の評価項目(下位症状)のうち、3項目以上(咀嚼機能低下(D011-2に掲げる咀嚼能力検査を算
定した患者に限る。)、咬合力低下(D011-3に掲げる咬合圧検査を算定した患者に限る。)又は低舌圧(D012に掲げる舌圧検査を算定した患者に限
る。)のいずれかの項目を含む。)に該当するもの
下位症状
①口腔衛生状態不良
②口腔乾燥

検査項目

該当基準

舌苔の付着程度

50%以上

口腔粘膜湿潤度

27未満

唾液量

2g/2分以下

咬合力検査

200N未満(プレス
ケール)、500N未満
(プレスケールⅡ・
フィルタなし)350N未
満、(プレスケール
Ⅱ・フィルタあり)

③咬合力低下

残存歯数

20本未満

下位症状
④舌口唇運動機能低下

⑤低舌圧
⑥咀嚼機能低下

⑦嚥下機能低下

検査項目

該当基準

オーラルディアドコキネシ


Pa/ta/ka

舌圧検査

30kPa未満

咀嚼能力検査

100mg/dL未満

咀嚼能率スコア法

スコア0,1,2

嚥下スクリーニング検査
(EAT-10)

3点以上

自記式質問票
(聖隷式嚥下質問紙)

いずれか1つでも
6回/秒未満

Aが1項目以上該当

[算定要件]
・口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、患者等に対し当該管理計画に係る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録に添付する。
・当該管理を行った場合は、指導・管理内容を診療録に記載又は指導・管理に係る記録を文書により作成している場合においては、当該記録又はその写しを診療録に
添付すること。

届出医療機関数及び算定回数
(出典)
算定回数:社会医療診療行為別統計(6月審査分)

口腔機能管理料
※口腔機能管理加算

平成30年度

令和元年度

令和2年度

5,766※

22,373※

27,114

65