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○歯科医療(その1)について-8 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00100.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第485回  8/4)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-9 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進 -⑥

広範囲顎骨支持型装置埋入手術の要件の見直し
広範囲顎骨支持型装置埋入手術
 6歯以上の先天性部分無歯症等であり、ブリッジや部分床義歯等の一般的な補綴治療では治
療困難な患者がいることを踏まえ、広範囲顎骨支持型装置埋入手術の要件を見直す。
現行

改定後

【広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)】
[算定要件]
(1)~(4) 略
(5) 当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッ
ジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀
嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算
定する。

【広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)】
[算定要件]
(1)~(4) 略
(5) 当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッ
ジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀
嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算
定する。

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)
(新)ニ 6歯以上の先天性部分無歯症又は3歯以上の
前歯永久歯萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに
限る。)であり、連続した3分の1顎程度以上の多数歯欠
損(歯科矯正後の状態を含む。)であること。

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