よむ、つかう、まなぶ。
○歯科医療(その1)について-8 (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00100.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第485回 8/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-9 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進 -⑥
広範囲顎骨支持型装置埋入手術の要件の見直し
広範囲顎骨支持型装置埋入手術
6歯以上の先天性部分無歯症等であり、ブリッジや部分床義歯等の一般的な補綴治療では治
療困難な患者がいることを踏まえ、広範囲顎骨支持型装置埋入手術の要件を見直す。
現行
改定後
【広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)】
[算定要件]
(1)~(4) 略
(5) 当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッ
ジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀
嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算
定する。
【広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)】
[算定要件]
(1)~(4) 略
(5) 当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッ
ジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀
嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算
定する。
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
(新)ニ 6歯以上の先天性部分無歯症又は3歯以上の
前歯永久歯萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに
限る。)であり、連続した3分の1顎程度以上の多数歯欠
損(歯科矯正後の状態を含む。)であること。
72
広範囲顎骨支持型装置埋入手術の要件の見直し
広範囲顎骨支持型装置埋入手術
6歯以上の先天性部分無歯症等であり、ブリッジや部分床義歯等の一般的な補綴治療では治
療困難な患者がいることを踏まえ、広範囲顎骨支持型装置埋入手術の要件を見直す。
現行
改定後
【広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)】
[算定要件]
(1)~(4) 略
(5) 当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッ
ジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀
嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算
定する。
【広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)】
[算定要件]
(1)~(4) 略
(5) 当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッ
ジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀
嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算
定する。
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
(新)ニ 6歯以上の先天性部分無歯症又は3歯以上の
前歯永久歯萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに
限る。)であり、連続した3分の1顎程度以上の多数歯欠
損(歯科矯正後の状態を含む。)であること。
72