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○歯科医療(その1)について-8 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00100.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第485回  8/4)《厚生労働省》
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フッ化物応用によるう蝕の重症化予防

中 医 協

総 - 4

31.4.10





エナメル質結晶内に取り込まれたフッ化物によって、エナメル質の一部がハイド
ロキシアパタイトよりも「溶解度」の低いフルオロアパタイト、フッ化ハイドロキ
シアパタイトに置き換わり、酸抵抗性を高める。

フッ化物洗口:フッ化ナトリウム溶液(5-10ml)を用いて、1分間ブクブクうがいを行う方法。毎日法と週1回法とがある。
フッ化物塗布:比較的高濃度のフッ化物溶液やゲル(ジェル)を歯科医師・歯科衛生士が綿球や歯ブラシ等で歯面に塗布。
年2回以上継続して行うことが重要。

B000-4 歯科疾患管理料 フッ化物洗口指導加算 40点



歯科疾患管理料フッ化物洗口指導加算の算定回数

13歳未満のう蝕に罹患しているう蝕多発傾向患者。
(う蝕活動性が高く継続管理を要する者)
患者又はその家族等に対して、下記について説明。
・ フッ化物洗口に係る薬液の取扱い
・ 洗口方法及び頻度
・ 洗口に関する注意事項
・ 薬液の取扱い等

B000-4 歯科疾患管理料 エナメル質初期う蝕管理加算

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

2,633

1,763

2,519

1,761

1,942

1,650

1,640

歯科疾患管理料エナメル質初期う蝕管理加算の算定回数

260点

〇 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(※1)において、
エナメル質初期う蝕(※2)に罹患している患者に対して、
管理及び療養上必要な指導を実施。

H26

H27





※1 歯科疾患の管理が必要な患者に対し、定期的かつ継続的な
口腔管理を行う診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たもの
※2 エナメル質に限局した表面が粗造な白濁等の脱灰病変

I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
・う蝕多発傾向者(110点)
・根面う蝕に罹患している在宅等で療養を行う患者(110点)
・エナメル質初期う蝕に罹患している患者(130点)

H28

H29

H30

R1

R2

60,027 212,080 330,310 402,961 401,724

フッ化物歯面塗布処置の算定回数
H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

う蝕多発傾向者

14,484 17,975 21,467 22,278 22,446 26,272 23,328

在宅等療養患者

4,610

5,160

エナメル質初期う蝕





出典:社会医療診療行為別統計(平成27年より)、社会医療診療行為別調査(平成26年まで)(各年6月審査分)

5,763

7,451

9,944 11,696 10,166

39,475 48,004 53,486 64,430 66,801

60