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○歯科医療(その1)について-8 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00100.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第485回 8/4)《厚生労働省》 |
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歯科疾患管理料の概要
B000-4 歯科疾患管理料 100点
○ 継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、当該患者又はその家族等の同意を得
て管理計画を作成し、その内容について説明を行った場合の評価。
○ 1回目の歯科疾患管理料は、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、当該患者
又はその家族等の同意を得て管理計画を作成し、その内容について説明を行った場合に
算定する。(所定点数の100分の80に相当する点数)
○ 2回目以降の歯科疾患管理料は、1回目の歯科疾患管理料を算定した患者に対して、
管理計画に基づき歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行ったときに算定する。
歯科疾患管理料の加算
フッ化物洗口指導加算
40点
13歳未満のう蝕に罹患しているう蝕多発傾向者に対し、フッ化物洗口に係る
薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を実施
文書提供加算
10点
歯科疾患の管理に係る内容を文書により提供
エナメル質初期う蝕管理加算
260点
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において、エナメル質初期う蝕の管
理及び療養上必要な指導を実施し、内容を説明
総合医療管理加算
50点
歯科治療における総合的医療管理が必要な患者であるとして文書による診
療情報の提供を受けたものに対して必要な管理及び療養上の指導等を実施
長期管理加算
120点
初診日の属する月から起算して6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必
要な指導を実施
(かかりつけ歯科医機能
強化型歯科診療所の場
合)
100点
(それ以外の場合)
55
B000-4 歯科疾患管理料 100点
○ 継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、当該患者又はその家族等の同意を得
て管理計画を作成し、その内容について説明を行った場合の評価。
○ 1回目の歯科疾患管理料は、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、当該患者
又はその家族等の同意を得て管理計画を作成し、その内容について説明を行った場合に
算定する。(所定点数の100分の80に相当する点数)
○ 2回目以降の歯科疾患管理料は、1回目の歯科疾患管理料を算定した患者に対して、
管理計画に基づき歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行ったときに算定する。
歯科疾患管理料の加算
フッ化物洗口指導加算
40点
13歳未満のう蝕に罹患しているう蝕多発傾向者に対し、フッ化物洗口に係る
薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を実施
文書提供加算
10点
歯科疾患の管理に係る内容を文書により提供
エナメル質初期う蝕管理加算
260点
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において、エナメル質初期う蝕の管
理及び療養上必要な指導を実施し、内容を説明
総合医療管理加算
50点
歯科治療における総合的医療管理が必要な患者であるとして文書による診
療情報の提供を受けたものに対して必要な管理及び療養上の指導等を実施
長期管理加算
120点
初診日の属する月から起算して6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必
要な指導を実施
(かかりつけ歯科医機能
強化型歯科診療所の場
合)
100点
(それ以外の場合)
55