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○歯科医療(その1)について-8 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00100.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第485回  8/4)《厚生労働省》
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歯科初診料とその加算について
時間外等加算

85点

230


480


250


(時間外) (時間外・特例) (休日)

(深夜)

時間外等加算(乳幼児)

125


270


290


(時間外) (時間外・特例) (休日)
(特例:夜間休日診療所等)

歯科初診料
261(※1)点
240(※2)点
(288(※3)点)

620


※1 歯科初診料注1の
届出あり
※2 歯科初診料注1の
届出なし
※3 地域歯科診療支援
病院歯科初診料

著しく歯科診療が困難な場合の加算

175点
初診時歯科診療導入加算

250点
歯科診療特別対応連携加算

100点
歯科診療特別対応地域支援加算

100点

乳幼児加算(※4)
(深夜)

40点
(※4)時間外等加算との併算定不可

歯科外来診療環境体制加算

23,25点(※)
(外来環1:23点、外来環2:25点)

初診料においては(1)6歳未満の乳幼児の受診、 (2)著しく歯科診療が困難に患者に対する歯科診療、(3)保険医療機関
が表示する診療時間以外の時間又は深夜、(4)安心・安全な歯科の外来診療の環境体制の整備、に対して加算を行う。
時間外等加算の具体的な時間は、
「時間外」:概ね午前6時~8時、午後6時(土曜は正午)~10時(常態的な診療時間は除く。)
「休日」:日曜日、祝日、12/29~1/3
「深夜」:午後10時~午前6時

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