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○歯科医療(その1)について-8 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00100.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第485回  8/4)《厚生労働省》
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中 医 協

総 - 7

歯周病安定期治療【SPT:Supportive Periodontal Therapy】元 . 1 1 . 1 3 改
<歯周病安定期治療>
○ 歯科疾患管理料または歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者であって、4ミリメートル
以上の歯周ポケットを有する者に対して、一連の歯周基本治療等の終了後に、一時的に病状が
安定した状態にある患者に対する処置を評価したもの。
○ プラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、
咬合調整、機械的歯面清掃等を主体とした包括的な治療。
写真:和泉雄一名誉教授(東京医科歯科大学)提供

<診療報酬上の取扱い> 歯周病安定期治療(Ⅰ)

歯周病安定期治療(Ⅱ)

1歯以上10歯未満

200点

1歯以上10歯未満

380点

10歯以上20歯未満

250点

10歯以上20歯未満

550点

※かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

20歯以上
350点
20歯以上
830点
○ 1口腔につき月1回を限度として算定。
○ 2回目以降の歯周病安定期治療(Ⅰ)の算定は、前回実施した月の翌月から2月を経過した日以降に行う。
○ 歯周病安定期治療を開始後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な
治療が必要であると判断されるまでの間は、歯周病安定期治療は算定できない。
○ 歯周病安定期治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施した場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
○ 管理計画書(歯周病検査の結果の要点、歯周病安定期治療の治療方針等)を作成し、文書により患者等に提供。
○ 歯周病安定期治療(Ⅱ)では、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において、プラークコントロール、機械的歯面清掃等に加
え、口腔内カラー写真撮影及び歯周病検査を行う場合の治療を包括的に評価。
届出医療機関数及び算定回数
(出典)
算定回数:社会医療診療行為別統計(6月審査分)
届出医療機関数:医療課調べ(令和元年7月1日時点)

算定回数

届出医療機関数

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

歯周病安定期治療
(Ⅰ)

(届出不要)

281,328

324,974

382,614

360,255

歯周病安定期治療
(Ⅱ)

かかりつけ歯科医機
能強化型歯科診療所
10,831

191,694

341,016

494,459

506,396

56

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