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○歯科医療(その1)について-8 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00100.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第485回  8/4)《厚生労働省》
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歯科用貴金属の代替材料について
○ CAD/CAM冠(1歯につき)

1,200点

[算定要件]

○ CAD/CAM冠は以下のいずれかに該当する場合に算定する。
イ 前歯又は小臼歯に使用する場合
ロ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において第一大臼歯に
使用する場合
ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に使用する場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の
医療機関の医師との連携のうえで、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じるもの)に基づく場合に限る。)

専用のスキャナーで歯型模型を
読み込み、歯冠補綴物をデザイン






機器を用いてブロック状の材料か
ら歯冠補綴物を削り出す

CAD/CAM冠の利点
金属アレルギーを有する患者に対しても適用可能
材料が価格の変動が比較的少なく、安定した供給が可能 (歯科用貴金属では市場価格による変動あり)
対象拡大の推移
平成26年4月~ 小臼歯
平成28年4月~
平成29年12月~
令和2年4月~
令和2年9月~

大臼歯(金属アレルギーを有する患者のみ)
下顎第一大臼歯(7番の咬合支持がある場合のみ)
第一大臼歯(7番の咬合支持がある場合のみ)
前歯

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