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資料1-2-1診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<診断基準>
以下の診断基準を満たすものを対象とする。(Probable は対象としない。)
1.パーキンソニズムがある。※1
2.脳 CT 又は MRI に特異的異常がない。※2
3.パーキンソニズムを起こす薬物・毒物への曝露がない。
4.抗パーキンソン病薬にてパーキンソニズムに改善がみられる。※3
以上4項目を満たした場合、パーキンソン病と診断する(Definite)。
なお、1、2、3は満たすが、薬物反応を未検討の症例は、パーキンソン病疑い症例(Probable)とする。
※1.パーキンソニズムの定義は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1)典型的な左右差のある安静時振戦(静止時振戦:4~6Hz)がある。
(2)歯車様強剛、動作緩慢(運動緩慢)、姿勢反射障害(姿勢保持障害)のうち2つ以上が存在する。
※2.脳 CT 又は MRI における特異的異常とは、多発脳梗塞、被殻萎縮、脳幹萎縮、著明な脳室拡大、著明な
大脳萎縮など他の原因によるパーキンソニズムであることを明らかに示す所見の存在をいう。
※3.薬物に対する反応はできるだけドパミン受容体刺激薬ドパミンアゴニストまたは L-dopa 製剤により判定す
ることが望ましい。

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