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資料1-2-1診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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<重症度分類>
機能的評価:Barthel Index
85modified Rankin Scale(mRS)を用いて、3 点以下以上を対象とする。
日本版modified Rankin Scale(mRS)判定基準書
1modified Rankin Scale
自立、自助具などの装着可、標準的時間内に食べ終
える参考にすべき点
部分介助(例えば、おかずを切って細かくしてもらう)
0
全く症候がない
全介助 自覚症状及び他覚徴候が共にない状態である
自立、ブレーキ、フットレストの操作も含む(歩行自立も
2
車椅子からベッドへの移動
含む)
軽度の部分介助又は監視を要する
1
5
15
10
症候はあっても明らかな障害は
座ることは可能であるがほぼ全介助 自覚症状及び他
ない:
覚徴候はあるが、発症以前から行っていた仕事や活動に制
日常の勤めや活動は行える
限はない状態である
全介助又は不可能
0
自立(洗面、整髪、歯磨き、ひげ剃り)
5
部分介助又は不可能
0
3
整容
4
トイレ動作軽度の障害:
発症以前から行っていた仕事や活動に制限はあるが、日常
2
発症以前の活動が全て行える
生活は自立 (衣服の操作、後始末を含む、ポータブル
わけではないが、自分の身の回
便器などを使用 している場合はその洗浄も含む) 状態
りのことは介助なしに行える
である
中等度の障害:
部分介助、体を支える、衣服、後始末に介助を要する
何らかの介助を必要とするが、
買い物や公共交通機関を利用した外出などには介助を必要
歩行は介助なしに行える
とするが、通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレなどに
3
は介助を必要としない状態である
5
入浴
6
中等度から重度の障害:
4
全介助又は不可能
0
自立
5
部分介助又は不可能
0
45m以上の歩行、補装具(車椅子、歩行器は除く)の
歩行や身体的要求には介助が 使用の有無は問わず 通常歩行、食事、身だしなみの維
必要である
持、トイレなどには介助を必要とするが、持続的な介護は必
要としない状態である
7
階段昇降
45m 以上の介助歩行、歩行器の使用を含む
10
歩行不能の場合、車椅子にて 45m 以上の操作可能
5
上記以外
0
自立、手すりなどの使用の有無は問わない
10
介助又は監視を要する
5
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機能的評価:Barthel Index
85modified Rankin Scale(mRS)を用いて、3 点以下以上を対象とする。
日本版modified Rankin Scale(mRS)判定基準書
1modified Rankin Scale
自立、自助具などの装着可、標準的時間内に食べ終
える参考にすべき点
部分介助(例えば、おかずを切って細かくしてもらう)
0
全く症候がない
全介助 自覚症状及び他覚徴候が共にない状態である
自立、ブレーキ、フットレストの操作も含む(歩行自立も
2
車椅子からベッドへの移動
含む)
軽度の部分介助又は監視を要する
1
5
15
10
症候はあっても明らかな障害は
座ることは可能であるがほぼ全介助 自覚症状及び他
ない:
覚徴候はあるが、発症以前から行っていた仕事や活動に制
日常の勤めや活動は行える
限はない状態である
全介助又は不可能
0
自立(洗面、整髪、歯磨き、ひげ剃り)
5
部分介助又は不可能
0
3
整容
4
トイレ動作軽度の障害:
発症以前から行っていた仕事や活動に制限はあるが、日常
2
発症以前の活動が全て行える
生活は自立 (衣服の操作、後始末を含む、ポータブル
わけではないが、自分の身の回
便器などを使用 している場合はその洗浄も含む) 状態
りのことは介助なしに行える
である
中等度の障害:
部分介助、体を支える、衣服、後始末に介助を要する
何らかの介助を必要とするが、
買い物や公共交通機関を利用した外出などには介助を必要
歩行は介助なしに行える
とするが、通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレなどに
3
は介助を必要としない状態である
5
入浴
6
中等度から重度の障害:
4
全介助又は不可能
0
自立
5
部分介助又は不可能
0
45m以上の歩行、補装具(車椅子、歩行器は除く)の
歩行や身体的要求には介助が 使用の有無は問わず 通常歩行、食事、身だしなみの維
必要である
持、トイレなどには介助を必要とするが、持続的な介護は必
要としない状態である
7
階段昇降
45m 以上の介助歩行、歩行器の使用を含む
10
歩行不能の場合、車椅子にて 45m 以上の操作可能
5
上記以外
0
自立、手すりなどの使用の有無は問わない
10
介助又は監視を要する
5
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