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資料1-2-1診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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5.診断のカテゴリー
A:1.症状の1項目以上と2.検査所見のいずれかを満たす場合
B:1.症状の1項目以上と3.生理学的所見のいずれかを満たす場合で、4.鑑別診断の疾患が鑑別できる
(2.検査所見を満たさないことが前提条件)
<重症度分類>
Class I 以上を対象とする。
<MGFA clinical classification>
Class I
眼筋型、眼輪筋の筋力低下も含む。
他の全ての筋力は正常
Class II
眼以外の筋の軽度の筋力低下
眼の症状の程度は問わない。
IIa 四肢・体軸>口腔・咽頭・呼吸筋の筋力低下
IIb 四肢・体軸≦口腔・咽頭・呼吸筋の筋力低下
Class III
眼以外の筋の中等度の筋力低下
眼の症状の程度は問わない。
IIIa 四肢・体軸>口腔・咽頭・呼吸筋の筋力低下
IIIb 四肢・体軸≦口腔・咽頭・呼吸筋の筋力低下
Class IV
眼以外の筋の高度の筋力低下
眼の症状の程度は問わない。
IVa 四肢・体軸>口腔・咽頭・呼吸筋の筋力低下
IVb 四肢・体軸≦口腔・咽頭・呼吸筋の筋力低下
Class V 気管挿管されている者、人工呼吸器装着の有無は問わない。
眼の症状の程度は問わない。
(通常の術後管理として、挿管されている場合は、この分類に入れない。気管挿管はなく、経管栄養チュ
ーブを挿入している場合は、Class IVbに分類する。)
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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A:1.症状の1項目以上と2.検査所見のいずれかを満たす場合
B:1.症状の1項目以上と3.生理学的所見のいずれかを満たす場合で、4.鑑別診断の疾患が鑑別できる
(2.検査所見を満たさないことが前提条件)
<重症度分類>
Class I 以上を対象とする。
<MGFA clinical classification>
Class I
眼筋型、眼輪筋の筋力低下も含む。
他の全ての筋力は正常
Class II
眼以外の筋の軽度の筋力低下
眼の症状の程度は問わない。
IIa 四肢・体軸>口腔・咽頭・呼吸筋の筋力低下
IIb 四肢・体軸≦口腔・咽頭・呼吸筋の筋力低下
Class III
眼以外の筋の中等度の筋力低下
眼の症状の程度は問わない。
IIIa 四肢・体軸>口腔・咽頭・呼吸筋の筋力低下
IIIb 四肢・体軸≦口腔・咽頭・呼吸筋の筋力低下
Class IV
眼以外の筋の高度の筋力低下
眼の症状の程度は問わない。
IVa 四肢・体軸>口腔・咽頭・呼吸筋の筋力低下
IVb 四肢・体軸≦口腔・咽頭・呼吸筋の筋力低下
Class V 気管挿管されている者、人工呼吸器装着の有無は問わない。
眼の症状の程度は問わない。
(通常の術後管理として、挿管されている場合は、この分類に入れない。気管挿管はなく、経管栄養チュ
ーブを挿入している場合は、Class IVbに分類する。)
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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